○かつらぎ斎場設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年11月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ斎場設置及び管理に関する条例(昭和57年かつらぎ町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 かつらぎ斎場(以下「斎場」という。)は、次の使用に供する。

(1) 火葬、葬祭その他必要な施設の使用

(2) 前号に定めるほか、町長が必要と認めた使用

(使用許可申請)

第3条 条例第5条の規定により斎場の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に定める斎場使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 人体等に係る申請者は、かつらぎ斎場使用許可申請書(様式第1号)

(2) 小動物に係る申請者は、かつらぎ斎場使用許可申請書(小動物)(様式第2号)

2 前項第2号に規定する小動物は、犬、猫及びこれに類する小動物とする。

(許可書の交付)

第4条 町長は、条例第5条の規定により許可したときは、次の各号に定める斎場使用許可書を交付する。

(1) 前条第1項第1号により許可したときは、かつらぎ斎場使用許可書(様式第3号)

(2) 前条第1項第2号により許可したときは、かつらぎ斎場使用許可書(小動物)(様式第4号)

2 前項第2号に係る小動物ついて、その形状によって小動物火葬炉に収容できないと認めたときは、斎場使用を許可しないことができる。

(使用時間と順序)

第5条 斎場の使用時間は、次の各号のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 前条第1項第1号による火葬炉の使用時間は、午前10時から午後5時までとする。

(2) 前条第1項第2号による火葬炉の使用時間は、午前9時から午前11時30分までとする。(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)

(3) 式場等の火葬炉以外の使用時間については、午後3時30分から翌日午後3時までの間で申請に基づくものとする。

2 斎場の使用順序は、町長の許可した時間の順によるものとする。

(休館日)

第6条 斎場の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。

(1) 休館日は、1月1日から1月2日までとする。

(遺骨の処理)

第7条 火葬は、その遺体を町長に委託し、その遺骨は、町長の指定する時間までに処理しなければならない。

2 第4条の規定による許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)前項の指定時間までに遺骨の処理をしないときは、町長は、これを処理することができる。この場合、使用者及び遺族は、異議の申立てをすることができない。

3 小動物の火葬は、その動物の死体を町長に委託し、その残骨は、町長の指定する時間までに処理しなければならない。

4 使用者が小動物の残骨の処理をしないときは、町長は、これを処理することができる。この場合、使用者は、異議の申立てをすることができない。

(特別設備)

第8条 使用者は、斎場内に特別な設備をしようとするときは、かつらぎ斎場特別設備許可申請書(様式第5号)を提出して、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をしたときは、かつらぎ斎場特別設備許可書(様式第6号)を交付する。

3 前項の許可を受けた者は、使用終了後直ちに設備等を撤去して原形に復さなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第7条の規定により次の各号に該当する者で使用料の減免を受けようとする者は、かつらぎ斎場使用許可申請書にかつらぎ斎場使用料減免申請書(様式第7号)を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 現在、公の扶助を受けている者

(2) 生活に困窮して使用料を納付する資力のない者

(3) 前2号に定める者のほか、町長が特に必要と認めた者

(使用者の義務)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 関係法令、条例及び規則を遵守すること。

(2) 公の秩序及び風紀を乱す行為をしないこと。

(3) 建物施設及びその他の設備物件を汚損し、又は毀損しないこと。

(4) 町長及び関係職員の指示に従うこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理上支障を及ぼす行為をしないこと。

(損害賠償)

第11条 使用者が故意又は過失によって斎場の施設その他設備物件を損傷したときは、速やかに原形に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和57年12月16日から施行する。

(平成15年3月24日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年4月15日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年9月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のかつらぎ斎場設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、令和7年10月1日以降の申請について適用し、令和7年9月30日以前の申請については、なお従前の例による。

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かつらぎ斎場設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年11月29日 規則第12号

(令和7年10月1日施行)