◆新たな「避難情報に関するガイドライン」

災害対策基本法の一部を改正する法律案が、令和3年4月28日に成立し、令和3年5月10日に「災害対策基本法の一部を改正する法律」が公布され、一部の規定を除き、令和3年5月20日から施行されることとなりました。また、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」の名称を含め改定し、令和3年5月に「避難情報に関するガイドライン」として公表されました。

これを受けて、かつらぎ町でも改正法や見直し内容について避難を促す情報を発令することとし、町民の皆さまに安心安全な行動を取っていただきやすくしました。

避難指示で必ず避難 避難勧告は廃止です

hinann

●避難をする時の行動とは?

hinannkoudou

避難所に行くことだけが避難ではありません。

普段からどのように行動するか決めておきましょう。

 

◆関連ページ

内閣府ホームページ「避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)」このリンクは別ウィンドウで開きます (外部リンク)

Click to get evacuation information in your own language.|Cabinet Office,Government of Japanこのリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 危機管理課 防災係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024416