消防団員の懲戒処分について
かつらぎ町消防団は、令和6年4月3日付けでかつらぎ町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第6条に規定する懲戒処分を下記のとおり行ったので公表します。
このたびのかつらぎ町消防団員の酒気帯び運転及び酒気帯び運転車両への同乗による法令違反により、消防団員の信頼を崩す結果となり、町民の皆さまには心よりお詫び申し上げます。
道路交通法に定める飲酒運転などの危険な行為につきましては、運転免許証を有しハンドルを握る者として厳守すべきことでありますので、再度全団員への周知と交通法令順守の徹底を図り、組織をあげて再発防止に取り組んで参ります。
かつらぎ町消防団
消防団長 宮本 暑夫
処分
1 被処分者 ①かつらぎ町消防団 部長(運転者)
60歳代 男性 懲戒処分「停職1月」
②かつらぎ町消防団 団員(同乗者)
50歳代 男性 懲戒処分「停職1月」
2 処分発令日 令和6年4月3日
3 処分の理由
被処分者は、酒気帯び運転及び酒気帯び運転車両へ同乗したことにより、消防団員としてふさわしくない非行があったため。
4 処分内容
かつらぎ町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第6条第1項第3号該当
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 危機管理課 消防係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024年4月4日