大規模地震時における電気に起因する火災被害から住民の生命及び財産を守り、安心して生活できる環境を維持するため、「感震ブレーカー」の設置に要する経費を一部補助します。
併せて、地震による「家具の転倒・落下・移動を防止するための器具(以下、「家具転倒防止用器具)と表記します)」の設置に要する経費を一部補助します。
 設置をご検討の場合は、危機管理課防災係までお問合せ下さい。

購入の前に町へ補助申請を行い、交付決定を受ける必要があります。

 必ず交付決定後に購入・設置をしてください。

感震ブレーカー・・・地震等で揺れを感知した際に自動的にブレーカーを落とし電気の供給を遮断させ、電気が原因となる火災事故を防ぐ装置です。
家具転倒防止用器具・・・家具類を固定するつっぱり棒やL型金具、粘着マットやガラス飛散防止フィルムなどの地震対策用品です。

補助対象者

 ※区分、対象器具に応じて補助上限額等が異なります。

A区分

町内に居住しており、かつらぎ町の住民基本台帳に記録されているB区分以外の世帯の代表者。

B区分 下記のいずれかに該当する世帯(※以下、「要配慮者世帯」と記します。)
①満65歳以上の者のみで構成する世帯
②要介護状態区分が要介護2以上に該当する者を含む世帯
③身体障害者手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級又は2級に該当する者を含む世帯
④療育手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度がAに該当する者を含む世帯
⑤精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級に該当する者を含む世帯
⑥医療受給者証の交付を受けている者を含む世帯
⑦和歌山県指定特定疾患医療受給者証の交付を受けている者を含む世帯

対象器具

感震ブレーカー

対象となる感震ブレーカーの種類

※一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤規格(JWDS0007付2)に定める構造及び機能を有する分電盤タイプのもの

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補助率・上限額

  補助率 上限額

A区分

(要配慮者世帯以外)

1/4 1万円

B区分

(要配慮者世帯)

1/2 2万円

※経費に補助率を乗じて得た額に100円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。

家具転倒防止用器具

対象となる器具の種類

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                                                参考:東京消防庁「家具類の転倒・落下・移動防止対策」

※図は例となります。その他の器具類については危機管理課防災係までお問合せください。

補助率・上限額

  補助率 上限額

A区分

(要配慮者世帯以外)

1/4 5千円

B区分

(要配慮者世帯)

1/2 1万円

※経費に補助率を乗じて得た額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。

●申請の流れ●

 ※申請手続き等は代理の方が行っていただいて結構です。

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 ①交付の申請 危機管理課に下記書類を提出(対象器具類により書類が異なります) ※押印不要 

感震ブレーカー 家具転倒防止用器具

【共通】

かつらぎ町地震対策器具設置等補助金交付申請書(様式第1号)PDFファイル(124KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
町税等の納税に関する申告書(様式第2号)PDFファイル(138KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・感震ブレーカーの購入及び取付に係る見積書

【取付工事を伴う場合】
・取付工事費に係る見積書

購入経費に係る見積書もしくは購入しようとする家具類の転倒防止用器具一覧表(様式第3号)PDFファイル(70KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

【取付工事を伴わない場合】
購入経費に係る見積書もしくは購入しようとする家具類の転倒防止用器具一覧表(様式第3号)PDFファイル(70KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※様式第3号は、販売店で見積書の発行等が難しい場合に使用してください。

・設置しようとする感震ブレーカーの仕様が分かる書類(カタログ等)

※上記書類にあわせ、補助区分がB区分の世帯は、要件を満たしていることが分かる書類(介護保険証、身体障害者手帳等)の写し(コピー)の添付を求める場合があります。

 ②交付の決定

 ①で受理した書類を審査した結果、交付を決定した場合、役場から「かつらぎ町地震対策器具設置等補助金交付決定通知書(様式第4号)」を送付します。

 ③事業の実施(器具等の購入)

 ②「交付決定通知書(様式第4号)」に記載の交付決定日以降で器具の購入、設置を行っていただけます。

 ④完了の報告 危機管理課に下記書類を提出(すべて共通) ※押印不要

 ・かつらぎ町地震対策器具設置等補助金実績報告書(様式第6号)PDFファイル(67KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ・補助対象事業費用の領収書

 ・対象事業に係る費用の明細が分かる明細書(請求書や納品書等)

 ・購入、設置した器具類の写真

 ⑤補助金額の確定

 ④で受理した書類を審査し、補助額を確定したのち、役場から「かつらぎ町地震対策器具設置等補助金交付額確定通知書(様式第7号)」を送付します。

 ⑥補助金の請求 ※押印不要

 ⑤「補助金交付額確定通知書(様式第7号)」に記載の日付以降に、役場へ「かつらぎ町地震対策器具設置等補助金交付請求書(様式第8号)PDFファイル(66KB)このリンクは別ウィンドウで開きます」(※住所、氏名、連絡先を必ず記入)を提出してください。 

 ご指定の口座への振り込みにより補助金をお支払いします。

 ●注意事項●

 ・器具類の購入、設置は、必ず交付決定後に行ってください。交付決定前に実施した場合、補助対象外になります。

 ・こういうものも補助対象になるのか等については、いつでも危機管理課までお問合せください。

 ・当補助事業は、令和9年3月31日までの事業となります。「地震対策はいつでもできる」から「今ならできる」と考えていただき、積極的に制度をご活用ください。 

申請書とお知らせ

 申請書

 ・かつらぎ町地震対策器具設置等補助金交付申請書(様式第1号)PDFファイル(124KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 ・かつらぎ町地震対策器具設置等補助金交付申請書(様式第1号)ワードファイル(28KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ・町税等の納税に関する申告書(様式第2号)PDFファイル(138KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 ・町税等の納税に関する申告書(様式第2号)ワードファイル(22KB)このリンクは別ウィンドウで開きます


 ・家具類の転倒防止用器具一覧表(様式第3号)PDFファイル(70KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 
 ・家具類の転倒防止用器具一覧表(様式第3号)ワードファイル(23KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 ・かつらぎ町地震対策器具設置等補助金実績報告書(様式第6号)PDFファイル(67KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 ・かつらぎ町地震対策器具設置等補助金実績報告書(様式第6号)ワードファイル(23KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
│ 
 ・かつらぎ町地震対策器具設置等補助金交付請求書(様式第8号)PDFファイル(66KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
 ・かつらぎ町地震対策器具設置等補助金交付請求書(様式第8号)ワードファイル(24KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 お知らせ

 ・ちらしPDFファイル(1103KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 危機管理課 防災係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:202451