○かつらぎ町普通財産売却事務取扱要綱

令和5年9月13日

告示第227号

(売却対象)

第2条 普通財産の売却は、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り、行うことができる。

(1) 社会的、経済的条件等を総合的に勘案し、将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの

(2) 当該普通財産を保有し、かつ、運用することが公益上又は財産運営上、不要又は不適当であると認められるもの

(売却の方法)

第3条 普通財産の売却は、一般競争入札により行うものとする。

2 一般競争入札において応札者がない場合は、常時公募することとし、先着順に随意契約とする。この場合における売却価格は、直近に行った一般競争入札の予定価格と同一のものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、一般競争入札又は公募によらず随意契約により普通財産を売却することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体において、公用又は公共の用に供するとき。

(2) 他の地方公共団体以外の公共団体がその事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。

(3) 公共的団体が公益の事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。

(4) 公共事業の用に供するために取得する土地の所有者が、その代替地を必要とするとき。

(5) 次に掲げる特別の縁故者があるとき。

 寄附又は譲渡された財産で、その寄附者又は譲渡者(相続人その他の包括承継者を含む。)に売り払うとき。

 貸付中の普通財産を継続して概ね5年以上借り受け使用している者に売り払うとき。

 袋地、無道路地、面積過小、不整形地等の土地で、隣接地権者以外の者が単独で利用することが困難とされる場合において、当該隣接地権者又は当該隣接地の賃借権を有する者に売却するとき。

 法定外公共物の用途が廃止され普通財産となった土地等を、隣接地権者又は隣接地の賃借権を有する者に売却するとき。

(6) 町の施策を推進し、又は地域の活性化に寄与する事業の用に供する場合であって、相手方の性質、資力、信用、経験等において、確実にその事業を遂行できると認められ、売却後の普通財産の利用方法について、プロポーザル等で審査することにより処分の相手方を決定するとき。

(価格の決定方法)

第4条 普通財産の売却価格は、当該普通財産の適正な時価によるものとし、原則として、不動産鑑定評価額を参考とした価格に不動産鑑定料及び現地測量等に要した経費を加えた設定価格とする。ただし、軽易な場合、前条第3項第5号に該当する特別な縁故者に売却する場合及び町長が特別と認めた場合について、不動産の性質、経済性その他の観点を総合し、不動産鑑定評価が適当でないと認められるときは、次の各号のいずれかによる方法を参考に売却価格を算定することができる。

(1) 土地の価格については、当該土地又は近傍類似地の固定資産税評価額により算定した固定資産税評価額に相当する額に7分の10を乗じた価格

(2) 建物等の価格については、固定資産税評価額に相当する価格又は建築費等若しくは再建築価格等から減価償却相当額を控除した価格

(資格)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者には、普通財産を売却することはできない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する町の公有財産に関する事務に従事する者

(3) その他町長が適当でないと認めた者

(一般競争入札の公告及び周知方法)

第6条 一般競争入札を行うときは、財務規則に規定する一般競争入札の例により行うものとし、公告、町広報、町ホームページ等で周知するものとする。

(契約の締結)

第7条 落札者及び随意契約の相手方は、町長が指定する期日までに町長と契約(議会の議決が必要な契約の場合は仮契約)を締結しなければならない。

(所有権移転登記)

第8条 所有権移転登記は、売買代金の全額が納付されたときとし、これと同時に引渡しがあったものとする。

2 所有権移転登記は、売買財産の引渡し後、町が行うものとする。ただし、買主等が行うことを妨げない。

3 売却物件の所有権移転登記及び所有権保存登記に必要な登録免許税並びにその他の費用は、買主等の負担とする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

かつらぎ町普通財産売却事務取扱要綱

令和5年9月13日 告示第227号

(令和5年9月13日施行)