所得税の確定申告、町民税・県民税の申告は期間内に提出しましょう。

 令和6年分所得税の申告期間 令和7年2月17日(月)~令和7年3月17日(月)

 令和7年度町民税・県民税の申告期限 令和7年3月17日(月)


1 自宅からのスマホ申告について
2 申告会場について
3 町民税・県民税の申告について
4 自書申告について
5 事前準備について
6 申告相談会場に持参していただくものについて
7 所得状況などが反映される制度について


1 自宅からのスマホ申告について

 国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナーこのリンクは別ウィンドウで開きます」を使えば、

 ①画面の案内に沿って入力すれば税額まで自動計算されて確定申告書を作成することができます。

 ②マイナポータル連携や過去の申告データを利用して自動入力できます。

 ③自宅からマイナンバーカードとスマホでe-Tax送信できます。

 国税庁ホームページ(確定申告特集)このリンクは別ウィンドウで開きます

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2 申告会場について

○税務署申告会場

申告会場 開催期間
(土日祝除く)
相談受付時間
粉河税務署
紀の川市粉河807
※紀の川市商工会館では申告相談を行っておりません。
2月17日(月)~3月17日(月) 午前9時~午後4時
橋本市保健福祉センター 3階多目的ホール
橋本市東家1-3-1
2月4日(火)~2月7日(金) 午前9時30分~午後4時
(正午~午後1時は除く)

➢ 申告会場は大変混雑します。混雑状況により、早めに相談受付を終了する場合があります。

➢ 令和6年分の粉河税務署の申告会場は令和7年2月16日までは開設しておりません。

➢ 駐車場には限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

➢ 税務署申告会場はお手持ちのスマホによる申告となります。ご来場を予定している方は以下のものを事前にご用意し、当日ご持参ください。

  1. 申告関係書類
  2. スマホ(マイナポータルアプリを事前にダウンロード)
  3. マイナンバーカード
  4. マイナンバーカードの2種類の暗証番号

 ※暗証番号がご不明な方は事前に再設定をお済ませください。

➢ 申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。

 ①粉河税務署会場 ⇒「LINEから事前発行」又は「会場での当日配付」で取得できます。
 「LINEから事前発行」は、国税庁LINE公式アカウントから友だち追加で発行できます。

 国税庁LINE公式アカウントこのリンクは別ウィンドウで開きます

 (混雑の状況によっては、入場整理券の当日配付を早めに終了させていただく場合があります。)

 ②橋本市保健福祉センター会場 ⇒「会場での当日配付」で取得できます(LINEでの発行は行っていません。)。

➢ 橋本市保健福祉センター会場では、相続税、贈与税、土地・建物・株式等の譲渡所得等の相談は行っていません。

○役場申告相談会場

役場申告相談会場 開催期間
(土日祝除く)
相談受付時間
防災センター1階 2月10日(月)~3月17日(月) 午前9時~午後4時
花園支所1階 2月20日(木)

午前9時~正午

本年度よりLINEによる事前予約受付を行います


➢ 町のDX推進の一環として、今年度、試験的にLINEによる事前予約を導入します。

 ご自身のご都合のいい日時で申告を行えますので、ぜひかつらぎ町LINE公式アカウントからの予約をご利用ください。

➢ 予約していない方でも、これまでどおり受付順に申告相談できます。なお、提出のみの方は予約不要です。

 ※電話による予約は受け付けできませんので、ご了承ください。

 LINE予約開始日時 令和6年2月3日(月)8時30分~

➢ 希望する日の1週間前(*)から前日まで予約の申し込み・キャンセルができます
 *2月10日の相談開始までは2週間前

画像

(かつらぎ町LINEメニュー「予約」>「確定申告の予約」)

➢ 役場申告相談会場では確定申告に加えて町民税・県民税の申告の相談も行っています。ただし、青色申告の方、土地・建物・株式などの譲渡所得がある方、災害などによる雑損控除があって確定申告の必要な方は、税務署で申告を行ってください。

➢ また、確定申告書は町から税務署へデータ引継にて提出しますので、利用者識別番号(ID・パスワード)を取得している方は、利用者識別番号の分かるものを持参してください。利用者識別番号を取得していない方は、申告相談会場にて取得することもできます。

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3 町民税・県民税の申告について

➢ 所得税の確定申告書を提出した方は、町民税・県民税の申告は不要ですが、所得税の確定申告書を提出する必要がない方でも、令和6年1月1日現在かつらぎ町在住で次に該当する場合は、町民税・県民税の申告が必要です。

 ①営業、農業、不動産、利子、配当、一時、雑などの所得がある方
 ②給与所得者で次に該当する方

  • 勤務先から町に給与支払報告書が提出されていない
  • 給与以外の所得がある

 ※給与以外に公的年金等の支払を受ける人は、給与と公的年金等から重複して定額減税の控除を受ける場合がありますが、重複控除されていることだけをもって、確定申告の義務はありません。
 次の方については、従来どおり、確定申告をする必要はありません。

  • 確定申告をすれば税金が還付される方(注1)
  • 給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるなどの一定の要件を満たすことにより確定申告が不要とされている方
  • その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であって、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であることにより、確定申告が不要とされている方(注2)

 (注1) 確定申告をする必要はありませんが、還付申告により、所得税等の還付を受けることができます。
 (注2) その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている方に限ります。
 ただし、町民税・県民税の申告は上記に該当する場合でも申告は必要です。

 

 ③配当所得がある人で次に該当する方

  • 非上場株式の配当所得がある(所得税の源泉徴収税率が20%)
  • 上場株式の配当所得のうち、発行済み株式総数の5%以上を保有する(所得税の源泉徴収税率が20%)。

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4 自書申告について

➢ 納税者自身が申告書を書いて(入力して)作成する「自書申告」が原則です。

自書申告のメリット

  • 自宅からオンラインでいつでも申告できます
  • 税制への理解が深まります

ご心配な方へ

  • 紙の申告書も引き続きご利用いただけます
  • 職員が最後までサポートします

今年からスマホ申告にチャレンジしてみませんか。

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5 事前準備について

➢ 事業所得

 農業や営業などの事業所得のある方は、収入や経費を項目別に整理・集計し、決算書や収支内訳書を作成してください。

➢ 医療費控除

 医療費控除を受ける方は、支出した医療費や、高額療養費・保険金等の給付を受けた金額を集計し、医療費控除の明細書を作成してください。

➢ 住宅借入金等特別控除

 住宅ローンなどを利用して家屋の新築・購入・増改築をした場合、一定の要件にあてはまれば、特別控除を受けることができます。必要書類は、住宅ローンの年末残高証明書、家屋の登記事項証明書、工事請負契約書や売買契約書などです。

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6 申告相談会場に持参していただくものについて

➢ 申告の内容により必要書類は異なります。不明な点は事前にお問い合わせください。

  • 申告書、営業・農業・不動産所得などの収支内訳書・決算書
  • 税務署から届いた「確定申告のお知らせ」
  • スマホ(マイナポータルアプリを事前にダウンロード)
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの2種類の暗証番号 ※暗証番号がご不明な方は事前に再設定をお済ませください。
  • 本人確認書類(運転免許証、保険証など)
  • 利用者識別番号(ID・パスワード)のわかるもの
  • 給与・年金の源泉徴収票
  • 控除を受けるための証明書(地震保険料や生命保険料の控除証明書、国民年金保険料の領収書など)
  • 医療費控除の明細書(医療費の通知など)
  • 所得税の還付を受ける場合は振込先の金融機関口座名・番号など
  • 前年の申告書などの控え

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7 所得状況などが反映される制度について

➢ 児童手当、国民健康保険、介護保険などの所得状況が反映される制度を利用されている、または今後利用する方は、申告期間内に申告してください。各制度の詳細については、各担当課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:202524