かつらぎ町地域公共交通活性化協議会とは

協議会は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議し、又は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため設置する。

協議会の開催状況

令和6年度

第1回協議会(令和7年3月19日)

協議事項
  1. かつらぎ町地域公共交通活性化協議会について
  2. 令和7年度事業計画について
  3. 補助事業の活用について

▶結果:1〜3について、委員の承認を得た。

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 企画公室 交通政策係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:202549