対象となる方

  • 75歳以上の方(75才の誕生日当日から取得)
  • 65歳~74歳で一定の障害があり、広域連合で認定を受けた方(申請が必要です)

一定の障害とは?

  • 身体障害者手帳1級から3級と4級の一部
  • 精神障害者手帳1級と2級
  • 療育手帳のA判定
  • 国民年金法等における障害年金1級と2級

後期高齢者医療制度加入後は、国民健康保険・被用者保険の被保険者ではなくなります。

被保険者証について

被保険者全員に後期高齢者医療制度の被保険者証が1人に1枚交付されます。

  • 有効期限について
    被保険者証の発効期間が7月1日から翌年7月31日となります。その後は自動更新します。
  • 変更あるいは返還をする場合
    被保険者証の記載事項に変更が生じた場合、転出・死亡などで資格を喪失した場合は、被保険者証を健康推進課保険年金係へ返却してください。
  • 再交付が必要な場合
    被保険者証を破損・紛失した場合は、再交付を行いますので、本人確認できるもの(免許証など)・マイナンバーカードを持参のうえ、健康推進課保険年金係で申請を行ってください。

保険料について

保険料はすべての被保険者1人ひとりが納めることになります。

保険料の計算方法

 保険料の額は、被保険者1人ひとりが均等に負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計になります。
保険料の計算方法

  • 均等割額=50,317円/年額 所得割率=9.33%(令和4年度・令和5年度)
  • 均等割額、所得割率は2年ごとに見直しをされます。
  • 1人あたりの保険料の上限は66万円です。

賦課のもととなる所得金額とは?

前年の所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。(雑損失の繰越控除分は控除されません)

保険料の納付方法

 保険料は、原則として年金から天引き(特別徴収)されますが、次に該当される方は普通徴収となります。

  • 年間の年金受給額が18万円未満の方
  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計が年金受給額の2分の1を超える方
  • 年度の途中で資格を取得された方(一定期間特別徴収になりません)
  • 当町への年金天引き中止の申請をされた方
  • 特別徴収、普通徴収の判定は、年金額などにより自動的に行われます。

特別徴収とは?

  年金から保険料が天引きされる方法です。年6回の年金受給月に天引きされます。

納期について

第1期(4月) 第2期(6月) 第3期(8月)

​上記納期は仮徴収期間となります。
※ 仮徴収とは?
保険料を算定する前年の所得が確定するまでの4・6・8月は、前年度2月の徴収額を納めていただきます。

第4期(10月) 第5期(12月) 第6期(2月)

上記納期は本徴収期間となります。
※ 本徴収とは?
前年の所得が確定後は、年間保険料額から仮徴収分を引いた額を3回に分けて納めていただきます。

特別徴収から普通徴収(口座振替のみ)による納付を選択できます。ご希望の方は健康推進課保険年金係で申請を行ってください。

普通徴収とは?

納付書や口座振替で納める方法です。

納期について

第1期(7月) 第2期(8月) 第3期(9月)
第4期(10月) 第5期(11月) 第6期(12月)
第7期(1月) 第8期(2月) 第9期(3月)


前年の所得が確定後に、年間保険料額を9回に分けて納めていただきます(7月~翌年3月まで)。
すでに特別徴収により仮徴収されている場合は、その分を差し引いた額を9回に分けて納めていただきます。

口座振替による納付をご希望の方は、かつらぎ町公金取扱いの金融機関へ届出をしてください。

  • 紀北川上農業協同組合
  • 株式会社紀陽銀行
  • 株式会社南都銀行
  • きのくに信用金庫
  • 近畿労働金庫
  • 株式会社ゆうちょ銀行(近畿2府4県に所在する各ゆうちょ銀行・郵便局に限る)

 保険料の軽減制度

均等割にかかる軽減
  所得の少ない方は、世帯主と被保険者の総所得金額等に応じて、「均等割額」が軽減されます。
【令和5年度の軽減額】

軽減割合

基準となる所得金額

世帯主と被保険者の総所得金額等が

軽減後均等割額
7割

43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下

15,095円
5割 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+29万円×(被保険者数)以下 25,158円
2割 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+53.5万円×(被保険者数)以下 40,253円

被用者保険の被扶養者にかかる軽減
  後期高齢者医療制度加入の前日が被用者保険の被扶養者であった方は、均等割額を資格取得後2年間に限り、5割軽減され、「所得割額」がかかりません。

保険料の減免制度

 災害などにより著しい損害を受けたり、事業の休・廃止などで著しく収入が減少したなどの事情により、保険料の納付が困難な場合は、これを減免する制度があります。

滞納措置

  特別な理由がなく保険料の滞納が続くと、有効期間が短い被保険者証が交付されます。
1年以上滞納している場合などには被保険者証を返還していただき資格証明書が交付されることになります。
また、滞納処分を受けることがありますので、事情により保険料の納付が困難な方は、健康推進課保険年金係までご相談ください。

医療の給付

 医療を受けるときは、病院等医療機関の窓口で「後期高齢者医療被保険者証」を提示してください。

窓口での自己負担割合

  窓口で支払う費用(一部負担金)は所得に応じて1割・2割・3割に分かれます。

区分 負担割合 該当要件

現役並み
所得者

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

 

3割

住民税の課税所得額(各種控除後)が145万円以上ある方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者は以下のようになります。

 690万以上 現役並み所得者Ⅲ

住民税課税所得が... 380万以上 現役並み所得者Ⅱ

 145万以上 現役並み所得者Ⅰ

 ただし、被保険者が2人以上の場合、その収入合計額が520万円未満、1人の場合383万円未満の方は、お住まいの市町村の担当窓口に申請することにより「1割」または「2割」負担になります。

*現役並み所得の被保険者(世帯にほかの被保険者がいない場合に限る)であって、世帯内の70歳以上75歳未満の方も含めた収入合計額が520万円未満の方も、申請により「1割」または「2割」負担になります。
*平成27年1月1日から、昭和20年1月2日以降生まれの方は、住民税の課税所得額が145万円以上であっても、賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下であれば、「1割」または「2割」負担となります。(同じ世帯にいる被保険者も含みます。)

一般Ⅱ 2割 住民税の課税所得額が28万円以上で、かつ年金収入とその他の合計所得金額の合計額が200万円(被保険者が2人以上の場合は320万円)以上の方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者
一般Ⅰ

 

1割

現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の方
低所得者Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税の方(うち低所得者Ⅰ以外の方)
低所得者Ⅰ 世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・ 控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方および老齢福祉年金受給者

医療費が高額になったとき

 1か月(同じ月内)にかかった保険適用となる医療費の自己負担額が、定められた限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

所得区分 自己負担限度額
外来(個人) 外来+入院(世帯)
 現役並み
所得者Ⅲ
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<140,100円>(※)  
 現役並み
所得者Ⅱ
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<93,000円>(※)    
現役並み
所得者Ⅰ
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<44,400円>(※)

一般

Ⅰ・Ⅱ

18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
<44,400円>(※)
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

(※) 過去12ヶ月以内に高額療養費の支給を3回以上受けている場合は、4回目以降の限度額が< >内の額となります。

限度額適用・標準負担限度額減額認定証

  低所得者区分に該当する方および現役並み所得者区分に該当する方で課税所得690万円未満の方は、健康推進課保険年金窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の交付申請を行うと、区分に応じた認定証が交付されます。受診時に医療機関に提示することで、同一医療機関での保険適用分の窓口での支払(同じ月内)が自己負担限度額にとどめられます。

 (申請に必要なもの)
  被保険者証、本人確認ができるもの(運転免許証など)、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードが必要です。
また、同一世帯以外の方が申請を行う場合は委任状が必要です。

入院したときの食事代

 

区分 1食あたり負担額
現役並み所得者および一般Ⅰ・Ⅱ 460円
低所得者Ⅱ 90日までの入院 210円
過去12ヶ月で90日を超える入院 160円
低所得者Ⅰ 100円

 低所得者区分の方は医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要がありますので、健康推進課保険年金係で申請を行ってください。

高額介護合算療養費

  後期高齢者医療制度における世帯内で、医療費と介護サービス利用料の合計額が一定の金額を超える場合、定められた限度額を超えた分が申請により「高額介護合算療養費」として支給されます。対象者には、毎年12月頃に申請書が送付されます。

年間の限度額(毎年8月~翌年7月末までの間が対象期間です)

所得区分 合算後の限度額
現役並み所得者Ⅲ 212万円
現役並み所得者Ⅱ 141万円
現役並み所得者Ⅰ 67万円
一般Ⅰ・Ⅱ 56万円
低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円

その他の給付

  • 医師の指示により訪問看護を受ける場合も、1割(一般Ⅱの方は2割、現役並み所得者は3割)の自己負担額で使用できます。
  • 疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により必要な治療を受けるために、緊急的にやむをえず医療機関に移送され、広域連合がこれを認めた場合に限り移送費が支給されます。

申請により費用が支給される場合

  1. 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具をつくったとき
  2. 医師が必要と認めた針・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
  3. 旅行中などに、急病等でやむをえず被保険者証を持たずに医療機関を受診したとき
  4. 海外渡航中に医療機関にかかったとき(治療目的の渡航は除く)
  5. 低所得者区分Ⅰ・Ⅱに該当する人が、限度額適用・標準負担額減額認定証を持たずに医療機関に入院し、食事代を支払ったとき
  6. 被保険者が死亡し、その方の葬祭を行ったとき(葬祭費の支給)

 ※上記1から5に関しては、領収書等が必要です。

交通事故などにあったときは

示談の前に必ずご相談ください!

  交通事故など第三者(加害者)の行為によって受けた傷病の医療費は、加害者が過失割合に応じて負担すべきものです。 しかし、届け出をすることによって後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。 この場合、広域連合が治療費を立て替え、後で加害者に費用を請求することになります。加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度が使えなくなることがありますので、示談の前に必ず健康推進課保険年金係へご相談ください。

こんなときは窓口に届出を

こんな時 届出に必要なもの
一定の障害のある方が65歳になったとき 身体障害者手帳、健康保険証、年金証書など
65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき 身体障害者手帳、健康保険証、年金証書など
転出するとき 被保険者証
転入してきたとき 県外からの転入 負担区分等証明書
町内で住所が変わったとき 被保険者証
生活保護 開始したとき 被保険者証、保護決定通知書
廃止したとき 生活保護停廃止決定通知書

※上記以外のものが必要になる場合があります。詳しくはお問合せください。

後期高齢者医療制度については、和歌山県後期高齢者医療広域連合のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますもご覧ください。

広域連合の業務 

  • 保険料の決定
  • 医療の給付
  • 被保険者証の発行

市町村の業務

  • 保険料の徴収
  • 申請、届出の受付
  • 被保険者証の引渡し

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 健康推進課 保険年金係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:2023526