和歌山県知事選挙について

告 示 日:令和7年5月15日(木)
投 票 日:令和7年6月 1 日(日)
投票時間:午前7時00分から午後8時00分まで

※投票所によっては、午後7時00分に閉鎖されますので、投票所一覧でご確認ください。

投票所一覧PDFファイル(87KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

(1)今回の選挙に投票できる方

 今回の選挙に投票権のある方は、平成19年6月2日以前に生まれた方で、令和7年2月14日までにかつらぎ町で住民票が作成され、引き続き3か月以上かつらぎ町の住民基本台帳に登録されている方です。

※本町の選挙人名簿に登録されている人が、県内の他市町村へ転出された場合は、投票の際に「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を提示するか、引き続き県内に住所を有することの確認を受けることで投票ができます。(転出先で選挙人名簿に登録されていない場合)

(2)入場券について

 投票所入場券は、有権者本人宛てに郵送します。当日まで大切に保管してください。(発送から到着までに数日かかる場合があります。)
 入場券がなくても、選挙人であることを宣誓(「期日前・不在者投票宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入の上提出)していただき確認できれば投票することができます。

(3)期日前投票について

 投票日当日(令和7年6月1日)に、次の理由により投票所に行けないと見込まれる方のために、期日前投票制度があります。

  • 投票日当日、職務に従事中である場合
  • 何らかの用事のため、旅行中または滞在中である場合(例えばレジャーや買い物などの私用で投票区の区域外にいるような場合)
  • 投票日当日、出産、手術、身体の障害等で歩くことが困難である場合

【期日前投票のできる期間】

令和7年5月16日(金) から 令和7年5月31日(土)まで

【期日前投票のできる時間】

午前8時30分 から 午後8時00分 まで

【期日前投票のできる場所】

「かつらぎ町防災センター(役場南側)」 または 「かつらぎ町役場花園支所」

※期日前投票をされる方は、投票所入場券の裏面「期日前投票宣誓書兼請求書」へ事前に必要事項を記入いただいた上で、期日前投票所に持参してください。

(4)不在者投票について

①住所地と異なる市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

 例えば、出張のため、投票日当日に指定される投票所において投票できない方が、出張先で不在者投票を行うことができます。
 この場合、「期日前投票・不在者投票宣誓書(兼請求書)」により、かつらぎ町選挙管理委員会に対し、投票用紙等の交付請求を行ってください。請求は、郵便等で行えます。

期日前投票・不在者投票宣誓書(兼請求書)PDFファイル(113KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 その後、「投票用紙」、「投票用内封筒」、「不在者投票証明書」が交付(郵送)されますので、出張先の市区町村選挙管理委員会に持参して投票してください。
 なお、「不在者投票証明書」の入っている封筒は、開封しないでください。

②不在者投票指定施設における不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会が指定する不在者投票指定施設(病院、介護保険施設、老人ホーム、保護施設、身体障害者支援施設等)に入院または入所している方で、選挙の当日投票所に行けない方は、その施設内において不在者投票を行うことができます。
 現在、入院・入所中の病院または施設に不在者投票を行いたい旨を申し出てください。

③郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳または戦傷病手帳の交付を受けている方は、その障害の程度によって自宅で郵便投票ができます。また、介護保険被保険者証に要介護度5と記載されている方も郵便投票ができます。その他、公職選挙法の一部改正により、郵便による不在者投票の対象者が拡大され、予め、かつらぎ町選挙管理委員会に届け出を行った者に投票に関する記載をさせることができる「代理記載制度」が創設されました。
 要件に該当し、「郵便等投票証明書」の交付を申請される方は、お早めにかつらぎ町選挙管理委員会までお問い合わせください。
 なお、郵便投票用紙の交付請求は、5月28日(水)午後5時までとなります。投票用紙の交付請求及び投票については、いずれも郵便で行いますので、余裕をもって手続きを行ってください。

郵便投票ができる方

  • 身体障害者手帳
障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能 該当なし

心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸

免疫、肝臓
  • 戦傷病者手帳
障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹 該当なし

心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓

  • 介護保険の被保険者証
要介護状態区分
要介護5

※身体障害者手帳に「片上下肢機能障害」とのみ記載されている方も、身体障害者診断書等により歩行が不能であることが明確に認められる場合には、体幹機能障害(2級)に該当する場合もあります。
※郵便による不在者投票は、予め「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

リンク

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 かつらぎ町選挙管理委員会(役場総務課内)
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:202565