国土利用計画法
国土利用計画法のねらい
国土は生活、生産を通じる共通の基盤であって、公共の福祉を優先させるという考えを原則として、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るなどを主な目的とした法律で、一定面積以上の土地取引をしたときは、この法律により、その土地の所在する市町村長を通じて知事に届け出しなければなりません。(無届出の場合は、法律で罰せられることがあります。)
届出の必要な土地取引
次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。
取引の形態
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 共有持分の譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
- ※上記取引の予約である場合も含みます。
取引の規模(面積要件)
市街化区域 | 2,000平方m以上 |
市街化区域を除くと都市計画区域 | 5,000平方m以上 |
都市計画区域以外の区域 | 10,000平方m以上 |
※ 平方m=平方メートル
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。
ただし、事前届出制の場合、権利譲渡者(売買の場合であれば売主)が権利を譲渡する土地の合計が上記の面積以上となる場合にも届出が必要です。
届出の手続き
届出者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限
契約(予約を含む。)締結日から2週間以内(※契約締結日を含みます。)
届出窓口
かつらぎ町役場企画公室
主な届出事項
- 契約当事者の氏名・住所等
- 契約(予約を含む。)締結年月日
- 土地の所在および面積
- 土地に関する権利の種別および内容
- 取得後の土地の利用目的
- 土地に関する権利の対価の額
提出書類
- 届出書(用紙は企画公室にあります。)
- 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面
- その他(必要に応じて委任状等)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 企画公室 まちづくり推進係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2021年2月22日