屋外広告物に関する申請について
屋外広告物に関する申請について
本県では、和歌山県屋外広告物条例において、良好な景観の形成もしくは、風致の維持または
公衆に対する危害の防止を目的として規制を行っております。
屋外広告物
屋外広告物とは、以下の要件を満たすものをいいます。
①常時または一定の期間継続して表示されるもの
②屋外で表示されるもの
③公衆に表示されるもの
④看板、立て看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他工
作物等に掲出され、または表示された物並びにこれらに類するもの
許可地域と禁止地域について
許可地域は第1種、第2種、第3種の3つの地域があり、地域ごとに
面積や高さ等の基準が定められています。
禁止地域では、原則屋外広告物の表示、設置が禁止されています。
ただし、最低限必要な自家用広告物、案内広告物で許可を得たものは除きます。
許可申請手続きなど
申請に必要な様式ついては、和歌山県都市政策課ホームページでご確認ください。
その他、「和歌山県屋外広告物条例」「和歌山県屋外広告物条例施行規則」
「和歌山県屋外広告物の手引き」についても掲載されておりますので、併せてご確
認ください。
提出先:かつらぎ町役場建設課(防災センター2階)
また、事務手数料が別途必要となります
このページに関するお問い合わせ
かつらぎ町役場 建設課 管理係
TEL:0736-22-0300(代表)
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かつらぎ町役場 建設課 管理係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-7999
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最終更新日:2022年8月18日