屋外広告物に関する申請について

 本県では、和歌山県屋外広告物条例において、良好な景観の形成もしくは、風致の維持または

公衆に対する危害の防止を目的として規制を行っております。

 

屋外広告物

屋外広告物とは、以下の要件を満たすものをいいます。

①常時または一定の期間継続して表示されるもの

②屋外で表示されるもの

③公衆に表示されるもの

④看板、立て看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他工

 作物等に掲出され、または表示された物並びにこれらに類するもの

 

許可地域と禁止地域について

許可地域は第1種、第2種、第3種の3つの地域があり、地域ごとに

面積や高さ等の基準が定められています。

禁止地域では、原則屋外広告物の表示、設置が禁止されています。

ただし、最低限必要な自家用広告物、案内広告物で許可を得たものは除きます。

 

許可申請手続きなど

申請に必要な様式ついては、和歌山県都市政策課ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますでご確認ください。

その他、「和歌山県屋外広告物条例」「和歌山県屋外広告物条例施行規則」

「和歌山県屋外広告物の手引き」についても掲載されておりますので、併せてご確

認ください。

提出先:かつらぎ町役場建設課(防災センター2階)

また、事務手数料が別途必要となります

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 建設課 総務係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:2024222