町たばこ税は、国産たばこ製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、かつらぎ町内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税されます。

 

納税義務者

  • 国産たばこの製造者
  • 特定販売業者
  • 卸売販売業者

※ たばこの小売価格には、すでに町たばこ税が含まれています。

 

税率

 1,000本あたりのたばこ税税率は下記の通りです。

(単位:円)

区分 町たばこ税 県たばこ税 国たばこ税 国たばこ税特別税 合計

H30.4.1~

H30.9.30

5,262

(4,000)

860

(656)

5,302

(4,032)

820

(624)

12,244

(9,312)

H30.10.1~

R1.9.30

5,692

(4,000)

930

(656)

5,802

(4,032)

820

(624)

13,244

(9,312)

R1.10.1~

R2.9.30

5,692

(5,692)

930

(930)

5,802

(5,802)

820

(820)

13,244

(13,244)

R2.10.1~

R3.9.30

6,122 1,000 6,302 820

14,244

R3.10.1~ 6,552 1,070 6,802 820

15,244

 ( )内は紙巻きたばこ三級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)に係る税率です。なお、紙巻きたばこ三級品に係る税率は、令和元年10月1日以降、一般の紙巻きたばこと同税率になりました。

 

申告と納付

 卸売り販売業者等が毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納付することになっています。

 町たばこ税は、かつらぎ町にとって大切な財源の一つです。たばこはかつらぎ町内で購入していただきますようお願いいたします。

 健康のため、たばこの吸いすぎにご注意ください。

 

 町たばこ税納税状況

平成30年度 105,656,168円
平成31年度 104,662,095円
令和2年度 107,807,700円
令和3年度 120,193,293円

 

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 徴収係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:202322