町たばこ税は、国産たばこ製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、かつらぎ町内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税されます。

 

納税義務者

  • 国産たばこの製造者
  • 特定販売業者
  • 卸売販売業者

※ たばこの小売価格には、すでに町たばこ税が含まれています。

 

税率

 令和7年度のたばこ税関係法令の改正により、次表のとおり、令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。

(単位:円)

区分 町たばこ税 県たばこ税 国たばこ税 国たばこ税特別税 合計

R3.4.1~

R9.3.31

6,552

1,070

6,802

820

15,244

R9.4.1~

R10.3.31

6,552

1,070

7,302

820

15,744

R10.4.1~

R11.3.31

6,552

1,070

7,802

820

16,244

R11.4.1~

6,552 1,070 8,302 820

16,744

 「加熱式たばこ」および「葉巻たばこ」等を紙巻たばこの本数に換算する方法については、下記国税庁ホームページをご参照ください。

課税標準及び税率(国税庁ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

加熱式たばこの課税方式の見直しについて

 たばこ税関係法令の改正により、加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻たばこの本数へ換算する方式から「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式に変更されていましたが、当分の間は、次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数とします。

加熱式たばこの紙巻たばこへの本数換算方法

  区分 加熱式たばこ 紙巻たばこ
改正前 加熱式たばこ 0.4グラム 0.5本
改正後 紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ 0.35グラム※ 1本
上記以外の加熱式たばこ 0.2グラム 1本

※加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35グラム未満のものは、紙巻たばこ1本に換算すること。

 上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日~令和8年9月30日)を経て、次のとおり段階的に移行されます。なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。

経過措置期間中における換算方法

  期間 改正前の換算本数 改正後の換算本数
改正前 令和8年3月31日まで 旧換算本数×1.0
改正後

令和8年4月1日〜

令和8年9月30日

旧換算本数×0.5 新換算本数×0.5
令和8年10月1日以降 新換算本数×1.0

(注1)改正前の換算方法により計算した紙巻たばこの本数を「旧換算本数」といいます。

(注2)改正後の換算方法により計算した紙巻たばこの本数を「新換算本数」といいます。

詳しくは下記国税庁ホームページをご参照ください。

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(~令和8年3月31日)(国税庁ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)(国税庁ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 徴収係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:202647