入湯税
入湯税は、鉱泉浴場が所在する市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必用な施設の整備や観光の振興に要する費用に充てることを目的として、かつらぎ町内の鉱泉浴場における入湯客に対し、課税されます。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
税率
令和5年3月31日まで(特例による)
1人1日70円 ※ ただし、宿泊しない入湯客(日帰り入湯客)の場合は、1人1日35円
令和5年4月1日から
1人1日150円 ※ ただし、宿泊しない入湯客(日帰り入湯客)の場合は、1人1日75円
課税免除
下記の場合、入湯税は免除されます。
- 12歳未満の人が入湯する場合
- 共同浴場や一般公衆浴場に入湯する場合
- 宿泊を伴わない場合において、その利用料金(名称のいかんにかかわらず、当該施設の利用に関して支払われる料金)が1,000円(消費税および地方消費税を除く。)以下の施設(入湯料金が区分・明示され、特に制約を設けることなく日帰りの入湯のみの利用が可能であり、誰もが1,000円以下の利用料金を支払えば入湯できる施設を含む)に入湯する場合
申告と納付
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、前月分を毎月15日までに申告して納付します。
入湯税の使途状況
令和3年度の使途状況は下記の通りです。
事業費 | 事業費 | 入湯税 | 一般財源 |
観光トイレ清掃業務委託料 | 2,834千円 | 1,355千円 | 1,479千円 |
観光パンフレット印刷 | 1,420千円 | 1,400千円 | 20千円 |
計 | 4,254千円 | 2,755千円 | 1,499千円 |
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 徴収係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2023年2月2日