罹災(りさい)証明書・被災届出証明書の発行について
証明書の種類
罹災(りさい)証明書
災害対策基本法に基づき、暴風、豪雨、地震等自然災害による住家(実際に居住のために使用している建物)等の被害があり、被災した方からの申請があった場合に、被害の程度を認定し、「罹災証明書」を発行します。
「罹災証明書」は、行政が実施する支援を受けるにあたり、手続きを円滑に進めるための書類です。支援制度により提出を求められる場合があります。
被害の程度は、現地調査により、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「準半壊」、「準半壊に至らない(一部損壊)」の5つの区分のいずれかとして認定されます。
被災届出証明書
住家以外の財産について、自然災害による被害があった場合には、被災された方からの申請により、「被災届出証明書」を発行します。
なお、この証明書は、かつらぎ町へ届け出たという事実のみを証明するものであり、被害の程度や被害と災害の因果関係を証明するものではありません。
罹災証明書に記載された被害の程度の補正を求める場合
罹災証明書に記載された内容に補正を求める場合、罹災証明結果補正申請書を提出することができます。罹災証明結果補正申請書が提出されますと、再度、現地調査及び提出された写真等の確認を行い、罹災証明書に記載された内容の補正を行います。なお、現地調査及び提出された写真等の確認の結果、罹災証明書に記載された内容の補正がされない場合もありますのでご留意ください。
申請方法等
申請者
自然災害により被害を受けた世帯の世帯主または代理人
※証明書は自然災害により被害を受けた世帯の世帯主の名前で発行されます。(罹災証明書には世帯員の氏名も記載されます。)
※代理人の場合は自然災害により被害を受けた世帯の世帯主の委任が必要です。
申請窓口
・災害対策本部設置時の罹災証明書、被災届出証明書(農業用倉庫・ビニールハウス等の農業施設に係る被災届出証明書含む)
かつらぎ町役場税務課(5番窓口)
・災害対策本部設置時以外の罹災証明書、被災届出証明書
かつらぎ町役場危機管理課
・災害対策本部設置時以外の農業用倉庫・ビニールハウス等の農業施設に係る被災届出証明書
かつらぎ町役場産業観光課
申請書
申請書様式は、窓口で受け取るか、下記によりダウンロードしてください。
申請期限
災害が発生した日の翌日から起算して、3ヶ月以内。ただし、客観的に判断して、発災の事実により被害の程度が分かる書類(発災前・発災後の日付入り写真等)が添付された場合は災害が発生した日の翌日から起算して、1年以内です。
手数料
無料(かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例第6条第1項第6号の規定により免除)
必要書類等
・申請書
・申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
・郵送により交付を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒
住家が被害を受けたとき最初にすること
災害で住家が被害を受けたときは、あまりのショックで何から手を付けたらいいか分からなくなるかもしれません。被災者の方々が一日も早く日常の生活を取り戻せるように、行政も様々な支援に動き出します。それらの支援も受けながら、一歩ずつ再建を進めていきましょう。その支援を受けるためにも、被害状況を撮影し記録するようにお願いいたします。罹災証明書の取得や、保険会社に損害保険を請求する際、大変役に立ちます。
・片付けや修理の前に、家の外と中の写真をなるべく4方向から撮影してください。
・浸水した場合は、浸水の深さが分かるように撮影してください。
・家の中は、部屋ごとの全景、被害個所の「寄り」を撮影してください。
被災届出証明書について
・添付する写真等は返却しません。
・財産が車などの場合、ナンバーや型番が分かるように撮影してください。
・なるべく4方向から撮影し、現場や位置関係が分かるように撮影してください。
・保険会社等に提出する場合は、事前に「被災届出証明書」でよいか確認してください。
火災を原因とする罹災証明書
伊都消防組合(0736-22-0119)にお問い合わせください。
お問い合わせ
かつらぎ町役場 0736-22-0300(代表)
危機管理課(内線:2022) 税務課(内線:2044) 産業観光課(内線:2104)
伊都消防組合 0736-22-0119