所得税の確定申告、町民税・県民税の申告は期間内に提出しましょう。

令和5年分所得税の申告期間 令和6年2月16日(金)~令和6年3月15日(金)

令和6年度町民税・県民税の申告期限 令和6年3月15日(金)

パソコンやスマホを使って、自宅でいつでも確定申告できます

国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」を使えば、

①画面の案内に沿って入力すれば税額まで自動計算されて確定申告書を作成することができます。

②マイナポータル連携や過去の申告データを利用して自動入力できます。

③自宅からマイナンバーカードとスマホでe-Tax送信できます。

 国税庁ホームページ(確定申告特集)

 

役場申告相談会場の開設期間

青色申告の方、土地・建物・株式などの譲渡所得がある方、災害等による雑損控除があって確定申告の必要な方については、役場申告相談会場では相談を行っていませんので、税務署で申告相談を行ってください。

場所 期間 時間
かつらぎ町防災センター

令和6年2月7日(水)~令和6年3月15日(金)

※土日祝除く

午前9時から午後4時
かつらぎ町役場花園支所 令和6年2月20日(火) 午前9時から正午

所得税の還付申告については、2月15日(木)以前でも申告書を提出できます。

※確定申告に関する相談は、国税庁ホームページのチャットボットでもできますのでご利用ください。

 国税庁ホームページ(チャットボット(ふたば)に質問する)

 

申告相談会場に持参するもの

●申告の内容により必要書類は異なります。

 不明な点などは事前にお問い合わせください。

・申告書、営業・農業・不動産所得などの収支内訳書・決算書

・税務署から届いた「確定申告のお知らせ」

・マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

・本人確認書類(運転免許証、保険証等)

・給与、年金の源泉徴収票

・控除を受けるための証明書(地震保険料や生命保険料の控除証明書、国民年金保険料の領収書等)

・医療費控除の明細書(医療費の通知等)

・所得税の還付を受ける場合は振込先の金融機関口座名・番号等

・前年の申告書等の控え

 

●申告相談会場の混雑を回避するため、自宅などでの事前準備にご協力をお願いします。

・事業所得

農業や営業などの事業所得者は、収入や経費を項目別に整理・集計し、決算書や収支内訳書を作成してください。

・医療費控除

医療費控除を受ける方は、支出した医療費や、高額療養費・保険金等の給付を受けた金額を集計し、医療費控除の明細書を作成してください。

・住宅借入金等特別控除

住宅ローンなどを利用して家屋の新築・購入・増改築をした場合、一定の要件にあてはまれば、特別控除を受けることができます。必要書類は、住宅ローンの年末残高証明書、家屋の登記事項証明書、工事請負契約書や売買契約書などです。

 

所得税の納付

申告所得税及び復興特別所得税の納期限は令和6年3月15日(金)です。(振替納税ご利用の方の振替日は令和6年4月23日(火))

便利な納付方法(スマホアプリ納付・ダイレクト納付・クレジットカード納付・インターネットバンキング、二次元バーコードを使ったコンビニ納付等)の活用をよろしくお願いします。

 国税庁ホームページ「国税の納付手続」

 

町民税・県民税の申告

●所得税の確定申告書を提出した方は、町民税・県民税の申告は不要ですが、所得税の確定申告書を提出する必要がない方でも、令和6年1月1日現在かつらぎ町在住で次に該当する場合は、町民税・県民税の申告が必要です。

①営業、農業、不動産、利子、配当、一時、雑などの所得がある方

②給与所得者で次に該当する方

・勤務先から町に給与支払報告書が提出されていない

・給与以外の所得がある

町民税・県民税申告書は、1月中旬に対象者と想定される方に発送しますので、必要事項を記入のうえ返信用封筒で役場税務課へご提出ください。

なお、申告書が届いてない場合でも、申告が必要な方は「個人の町民税・県民税等様式DL」から様式をダウンロードのうえ作成していただくか、役場申告相談会場で申告してください。

 

●所得状況などが反映される制度

児童手当、国民健康保険、介護保険などの所得状況が反映される制度を利用されている、または今後利用される方は、申告期間中に申告をお済ませください。各制度の詳細については、各担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2023125