国民年金について
20歳から皆スタートし60歳まで40年間加入
加入する人は、学生、農業者、商工業者、自営業者等の人とその家族および、勤め人で厚生年金・共済組合(国家公務員、地方公務員、教職員等)の公的年金に加入していない人です。
保険料について
掛け金はふたとおり
(定額)
月額 16,520円 (令和5年度)
(定額+付加)
月額 16,920円 (令和5年度)
※ 付加年金加入者は農業者年金基金加入者、または付加年金加入申し出者
※ 付加年金分は保険料400円×0.5×納付月数で老齢基礎年金に加算されます
保険料の納付方法
日本年金機構から送付される納付書は、各金融機関・コンビニエンスストア(一部の店舗を除く)・電子納付にてご利用できます。
便利な口座振替制度
口座振替は、毎月自動的に預金口座から保険料を引き落とすため、納め忘れがなく確実です。
口座振替の申し込み手続き
◆申し込み先
取り扱い金融機関、年金事務所また、健康推進課保険年金係へお申し込みください。
◆ 申し込み時に必要なもの
- マイナンバーカード等
- 送付された納付書
- 預(貯)金通帳
- 金融機関届け出印
上記申込時に必要なものをお持ちのうえ、「口座振替依頼書」に必要事項を記入してお申し込みください。
保険料の免除制度
経済的な理由により、保険料を納付することが困難な場合に本人の申請によって保険料を「全額免除」、「一部納付(4分の1納付、半額納付、4分の3納付)」する制度があります。
※ 免除の承認には、被保険者・配偶者・世帯主それぞれの前年の所得(収入)等による基準があります。
※ 失業をしたことにより免除申請を行うときは、失業をしたことを確認出来る雇用保険受給資格者証や雇用保険
被保険者離職票などの公的機関の証明書の写が必要です。
台風2号による災害を理由とした国民年金保険料の免除について
災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、申請に基づき、国民年金保険料の納付が免除される制度があります。
※ 「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」にて申請してください。申請には、「罹災証明書」の添付が必要です。「罹災証明書」が添付できない場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被害状況届」の添付が必要となりますので、ご確認ください。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書に係る被災状況届(191KB)
保険料納付猶予制度 (50歳未満の方) ※この制度は、令和7年6月までの特例措置となります。
- 50歳未満の第1号被保険者で、所得が国民年金加算額がつきます。
学生の納付特例制度
申請により卒業までの間、掛け金が猶予されます。
※ 学生本人の所得が一定額以下のとき申請できる制度(毎年申請が必要)です。
※ この制度は短期(障害・遺族)給付の場合、満額の基礎年金が保障されます。
※ 納付特例の期間は老齢基礎年金額に反映しない為、満額の老齢基礎年金の確保には追納(その対象月から10年以内に掛け金が納付できる制度)が必要です。
産前産後期間の保険料免除制度
次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、その出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。また、産前産後期間として免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方も含みます)。
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎出産の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から3か月前から6か月間
老齢年金を受け取るために必要な期間が25年から10年に短縮されました
以前は老齢年金を受けとるためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した受給資格期間(年金を受け取るために必要な期間)が原則として25年以上必要でしたが、平成29年8月1日からは、受給資格期間が10年以上あれば老齢年金を受けとることができるようになりました。
対象となる方は手続きが必要です。
年金を受け取るために必要な期間が10年に満たない場合
原則、受給できません。ただし、10年に満たない場合でも国民年金の任意加入や後納制度により保険料を納めることなどにより、10年を満たすことができる可能性があります。
◆ 国民年金の任意加入制度
希望される方は、「60歳から65歳まで」の5年間、保険料を納めることで65歳から受け取る老齢基礎年金の額を増やすことができます。また、受給資格期間が10年に満たない方は、最長70歳まで保険料を納めることにより年金を受け取れる可能性がります
◆ 合算対象期間(カラ期間)
過去に国民年金に任意加入していなかった期間がある場合、その期間を受給資格期間に含むことにより年金を受け取れるようになる可能性があります。(ただし、年金額には反映されません。)
具体的には、ご自身が20歳以上60歳未満の間に、昭和61年3月以前にサラリーマンの配偶者だった期間や平成3年3月以前に学生であった期間などが挙げられます。
◆ ご自身の年金記録の再確認
持ち主のわからない年金記録について、日本年金機構から「ねんきん特別便」や「ねんきん定期便」などがご自宅に届けられ、ご自身の年金記録を確認いただいているところです。
しかし、持ち主が確認できない記録が今なお残っており、この中にご自身の記録があった場合は年金を受けとれることがあります。
特に、読み間違えやすいお名前の方や旧姓のある方や、本来とは異なる生年月日やお名前で過去に届出された可能性のある方は、もう一度、ご自身の年金記録を確認してください。
少しでも心当たりがありましたら
年金を受け取れる年齢でありながら、年金を受け取られていない方で、少しでも心当たりがありましたら、年金事務所へお問い合わせください。
制度や手続きの方法など、詳しくは下記のリンク先で確認してください。
こんなときは手続きを
こんな時 | 手続き | 届出期間 | 届出に必要なもの | 届出先 |
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国民年金への加入手続き(資格取得届)が必要です。またその人に扶養されていた配偶者も第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。 | 14日以内 |
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健康推進課保険年金係 |
国民年金に加入していた方が、お勤めになり、厚生年金や共済組合に加入するとき。また、その方に扶養される配偶者。 | 勤務先で厚生年金、共済組合の加入手続きをしてください。また、その方に扶養される配偶者も勤務先で第3号被保険者該当届の手続きが必要です。 | 勤務先にお尋ねください。 |
|
勤務先が手続きをしてくれます。 |
厚生年金や共済組合に加入している人と結婚し、その人の扶養になったとき。 | 第3号被保険者該当届を配偶者の勤務先を通じて、年金事務所へ届け出てください。 | 詳しくは配偶者の勤務先へお尋ねください。 |
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配偶者の勤務先が手続きをしてくれます。 |
厚生年金や共済組合に加入している人に扶養されていた配偶者が離婚したとき。 | 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きが必要となります。 | 14日以内 |
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健康推進課保険年金係 |
国民年金に加入している方(第1号被保険者)が死亡されたとき。 |
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国民年金に加入されていた方が死亡されたとき。 | ||||
年金受給者の方が死亡されたとき。 |
このページに関するお問い合わせ
- 〒649-7192 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2160番地
健康推進課 保険年金係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432 - または
- 〒640-8541 和歌山市太田3丁目3番9号
和歌山東年金事務所
電話:073-474-1841(お客様相談室)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 健康推進課 保険年金係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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