老齢年金の受給に必要な期間が25年から10年に短縮されました
これまで老齢年金を受けとるためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した受給資格期間(年金を受け取るために必要な期間)が原則として25年以上必要でしたが、平成29年8月1日からは、受給資格期間が10年以上あれば老齢年金を受けとることができるようになりました。
対象となる方は手続きが必要です
年金を受給できる年齢で、受給資格期間が10年以上25年未満の方が対象となり、「老齢年金請求書」が同封された黄色の封筒が日本年金機構からご自宅に届けられておりますので、必要事項をご記入し、必要書類と併せて手続きをしてくだい。
年金を受け取るために必要な期間が10年に満たない場合
原則、受給できません。ただし、10年に満たない場合でも国民年金の任意加入や後納制度により保険料を納めることなどにより、10年を満たすことができる可能性があります。
国民年金の任意加入制度
希望される方は、「60歳から65歳まで」の5年間、保険料を納めることで65歳から受け取る老齢基礎年金の額を増やすことができます。また、受給資格期間が10年に満たない方は、最長70歳まで保険料を納めることにより年金を受け取れる可能性がります。
後納制度
過去5年以内に保険料の納め忘れがある場合、平成30年9月までに限り保険料を納めることができます。保険料を納めることで年金を受け取れるようになったり、年金額が増えたりします。
合算対象期間(カラ期間)
過去に国民年金に任意加入していなかった期間がある場合、その期間を受給資格期間に含むことにより年金を受け取れるようになる可能性があります。(ただし、年金額には反映されません。)
具体的には、ご自身が20歳以上60歳未満の間に、昭和61年3月以前にサラリーマンの配偶者だった期間や平成3年3月以前に学生であった期間などが挙げられます。
ご自身の年金記録の再確認
しかし、持ち主が確認できない記録が今なお残っており、この中にご自身の記録があった場合は年金を受けとれることがあります。
特に、読み間違えやすいお名前の方や旧姓のある方や、本来とは異なる生年月日やお名前で過去に届出された可能性のある方は、もう一度、ご自身の年金記録を確認してください。
少しでも心当たりがありましたら
年金を受け取れる年齢でありながら、年金を受け取られていない方で、少しでも心当たりがありましたら、役場健康推進課保険年金係へお問い合わせください。
なお、ご自身の合算対象期間(カラ期間)や年金記録など個人的な内容の確認については、本人が確認できるもの(年金手帳や運転免許証など)をご持参のうえ、役場健康推進課保険年金係(4番窓口)までお越しいただきご相談ください。
制度や手続きの方法など、詳しくは下記のリンク先で確認してください。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 健康推進課 保険年金係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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