不良空家除却補助事業について
令和6年度 不良空家除却補助事業の募集について
住宅等の空き家で倒壊等のおそれのある危険な建物を所有する方などに除却費用の一部を補助します。
1.補助金の額
認定を受けた不良空家の除却工事費又は国が定める標準除却費のいずれか少ない方の金額に5分の4を乗じた額(上限50万円)
※家財道具、門、塀、車両等などの処分にかかるもの及び地下埋設物(浄化槽など)の除却費用は対象外になります。
2.補助対象建築物(次のすべての条件を満たした住宅)
①事前に不良空家認定申請を行い、不良空家の認定を受けたもの
※「屋根が抜け落ち家屋が傾いている」など老朽化した倒壊のおそれのある危険な状態にある建物に限られます。
②不良空家認定申請の時点で、おおむね1年以上空き家となっているもの
③居住の用に供する建築物またはその床面積の2分の1以上に相当する部分が居住の用に供されていたもの
④周辺建築物や道路、水路等の公共施設に著しい悪影響を及ぼしているまたは及ぼす恐れがあるもの(当該建築物の周辺に建築物や道路、水路等がない場合、補助の対象にならない可能性があります。)
⑤同一敷地内に居住者がいない土地であること
⑥個人が所有する住宅であること
⑦空家法に規定する特定空家等に対する勧告を受けていないもの
⑧同一敷地内において、この補助金の交付を受けて不良空家の除却を行っていないもの
⑨所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていない住宅であること(ただし、所有権以外の権利者が当該住宅の除却について同意している場合は可能です。)
3.補助対象者(次のいずれかに該当する方)
①空き家の所有者(登記事項証明書又は固定資産税課税台帳に登録されている者)
②空き家の所有者の相続人
③空き家の所有者の同意が得られている場合の土地所有者
④空き家の所在する自治区等の地縁団体
4.補助対象工事(次のすべての条件を満たした工事)
①補助対象者が発注する補助対象建築物の除却工事でること。
②建設業法の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)を有する者又は再資源化に関する法律第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること
③補助対象建築物及びその敷地内にある全ての工作物を除却する工事であること
④この補助金の交付決定後に着手する工事であること
⑤令和7年2月末までに完了する工事であること
5.募集戸数 5戸
6.申請受付 令和6年6月3日(月)~令和6年12月27日(金)
※1 相談は随時受け付けます
※2 定員に達し次第終了とさせていただきます
・補助金交付申請等の流れ(61KB)
・不良空家除却補助金計画変更等承認申請書(様式第5号)(64KB)
・不良空家除却補助金計画変更等承認申請書(記入例)(75KB)
・不良空家除却補助金工事完了報告書(様式第8号)(103KB)
・不良空家除却補助金工事完了報告書(記入例)(PDF)(117KB)
・不良空家除却補助金支払請求書(様式第10号)(PDF)(63KB)
・不良空家除却補助金支払請求書(記入例)(PDF)(76KB)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 建設課 工務係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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