災害時における被災者相談業務の実施に関する協定

令和4年9月27日(火)、和歌山県司法書士会と

「災害時における被災者相談業務の実施に関する協定」を締結しました。

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協定の内容

災害が発生した際、住民の不安解消と生活の復興を図ることを目的に、被災者支援のための相談業務を円滑・迅速に実施したいという点で、本町と和歌山県司法書士会との意向と合致するため、協定締結に至りました。

この協定により、住民への復興に関する法制度の情報提供や、司法書士取扱業務に関する相談を無償で受けることが可能となりました。

和歌山県内では4番目、町村ではかつらぎ町が初めての締結となっています。

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協定書

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 危機管理課 防災係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:202367