橋本市と「防災行政無線送信局相互利用に係る覚書」を締結しました
防災行政無線送信局相互利用に係る覚書
令和6年7月2日(火)、橋本市と「防災行政無線送信局相互利用に係る覚書」を締結しました。
280MHz防災行政無線の送信局の相互利用について
かつらぎ町(令和3年4月導入)と橋本市(令和6年6月導入)は、同じ電波を利用した防災行政無線システムを導入しており、両市町の送信局からお互いの電波が発信されております。
このことにより、仮に一方の送信局に不具合が生じた場合でも、もう一方の送信局から電波が発信されるため、市民町民の皆様に継続して情報を発信する仕組みが構築されています。
今回の覚書では、相互の電波利用に関する内容、また、継続可能な防災情報配信体制の構築を目的とし締結しました。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 危機管理課 防災係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024年7月10日