【新型コロナウイルス感染症関連】危機関連保証について
危機関連保証について
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。
この認定は本店または事業実態のある事業所の所在地、個人の場合は事業実態のある事業所の所在地の市町村長が行います。
【指定期間】令和2年2月1日から令和3年12月31日(終了しました)
利用対象者
売上高等が減少する等、経営の安定に支障を生じていることについて市区町村長の認定を受けた中小企業者
認定基準
以下の2つを満たすこと。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
必要書類
申請書および以下の添付書類に必要事項を記載して、産業観光課商工観光係まで提出してください。
- 認定申請書(188KB) …2通
- 売上高等確認書(62KB) …1通
- 売上高等確認書に記載された金額等の詳細が確認できる書類(試算表、売上台帳などの写し)
- 印鑑証明書原本 …1通
- (法人の場合のみ)履歴事項全部証明書原本 …1通
- 許認可を必要とする業種の場合は「許認可証」等の写し
認定基準の運用緩和を受けられる方は下記の申請書等をお使いくだいさい。
- 認定申請書(運用緩和基準1)(103KB)
- 認定申請書(運用緩和基準2)(175KB)
- 認定申請書(運用緩和基準3)(176KB)
- 売上高等確認書(運用緩和基準1)(55KB)
- 売上高等確認書(運用緩和基準2)(60KB)
- 売上高等確認書(運用緩和基準3)(63KB)
※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
※町長から認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 産業観光課 商工観光係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2022年1月7日