新型コロナウィルス感染症の影響による水道料金・下水道使用料の納付猶予について
新型コロナウィルス感染症の影響により、収入が減少したなど、一時的に納付が困難になったお客様(個人、法人を問わない)の令和2年3月以降に請求の水道料金・下水道使用料が対象となります。
納付猶予を受けるためには、申請(納付が困難になったことが確認できる証明書類等の写しを含む)が必要となりますので、下記にご相談ください。
なお、納付の猶予であり、減額・免除ではございません。そのため、猶予期間の終了後に、納付いただくこととなりますので、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 上下水道課 総務係
電話:0736-22-6566(直通)
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最終更新日:2024年4月5日