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11月は児童虐待防止推進月間です

子どもを虐待から守るための5か条

  1. 「おかしい」と感じたら迷わず連絡(通告)
    (通告は義務=権利。通告してください)
  2. 「しつけのつもり…」は言い訳
    (子どもの立場に立って判断しましょう)
  3. ひとりで抱え込まない
    (あなたにできることから即実行しましょう)
  4. 親の立場より子どもの立場
    (子どもの命を最優先しましょう)
  5. 虐待はあなたの周りでも起こりうる
    (特別なことではありません)

虐待の種類

「身体的虐待」
なぐる、ける、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、戸外にしめだす、溺れさせるなど
 → 後遺症を残したり、死にいたる場合があります

「性的虐待」
性行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなど
 → 異性への嫌悪感を植えつけるなど、子どもの心身に大きな傷を残します

「ネグレクト」
家に閉じ込める、食事を与えない、学校に行かせない、病気やケガをしても病院に連れて行かない、ひどく不潔にする、自動車内に放置する、置き去りにするなど
 → 発育・発達が遅れたり、栄養失調や脱水症状などから死にいたる場合があります

「心理的虐待」
言葉による暴力、無視や拒否、兄弟姉妹間の差別的扱いなど
 → 子どもの心に不安やおびえなどを引き起こします

※こんな場合も児童虐待にあたります。

  • 保護者以外の同居人による虐待を放置すること(ネグレクト)
  • 子どもの目の前で、ドメスティック・バイオレンスを行うこと(心理的虐待)

「しつけ」と「虐待」の違い

 多くの場合、虐待をしている親は、自分の行為を「しつけ」と主張します。

 重要なポイントは、親が「しつけ」だと思っても、その行為が子どもの心身を傷つけるものであれば、虐待であるということです。また、ケアが不十分な「しつけ」は、子どもにとっては「虐待」と変わりません。

 つまり、「しつけ」と「虐待」の違いは、親の言い分(思いや考え方など)ではなく、子どもがどのように感じ、受け止めているかによって判断されるのです。

子どもや保護者(親)の注意信号

子ども

  • 不自然な傷が多い
  • おびえた泣き方をする
  • 表情が乏しく笑顔が少ない
  • 特別な病気ではないのに極端に低身長・低体重である
  • 傷に対して親の説明が不自然
  • 不自然な時間に外出している
  • 衣服や身体がいつも汚れている
  • 他者に対して乱暴である
  • 年齢不相応な性的な言葉や行為がみられる
  • 態度がおどおどしている
  • うそが多い
  • 家に帰りたがらない
  • 傷や家族のことで不自然な答えが多い
  • 性的なことに過剰に反応する

保護者(親)

  • 子どもの話題を避ける
  • 子どもの悪口を言ったり非難をする
  • 子どもの扱いが乱暴だったり、冷淡である
  • 小さな子どもを残してよく外出している
  • 家にいるのかいないのか存在がわからない
  • 夫婦喧嘩が多い
  • 人を家の中に入れたがらない
  • 育児についての知識に乏しい
  • 子どもが怪我をしたり病気になっても医者にみせようとしない
  • 地域で孤立している

子育て中の人は

 子育ては思い通りにならないものです。また、子育て中は孤独になりやすく、ストレスがたまりやすい時期です。

 育児についての不安や悩みは誰もが抱えています。一人で悩みを抱えないで、周囲の人や相談機関に相談し、楽になる解決方法を一緒に見つけましょう。
 「虐待を疑われて困っている」という場合もぜひご相談ください。

周囲の人は

 育児についての不安に悩む親の相談にのったり、地域からの孤立を防ぐように声かけや手伝いをするなど手を差しのべてあげてください。地域や親のネットワークが広がれば、子育てへの支援が増え、親の負担も軽くなっていきます。

 また、虐待やその疑いを発見した時は、一人で抱えないで相談してください。
 「児童虐待の防止等に関する法律」で、すべての国民は、虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、市町村、県振興局健康福祉部、児童相談所に通告することが義務づけられています。

 虐待は、隠されていることが多いので、「もしかしたら」という情報は非常に重要になります。通報についての秘密は必ず守られます。

 あなたの勇気ある一報が子どもの尊い命を救います。
 匿名でも結構ですので、連絡してください。

秘密は必ず守られます

 要保護児童対策地域協議会では、別途厳しい守秘義務(児童福祉法第25条の5)が課せられていて、守秘義務に反して秘密をもらした場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するという厳しい罰則(児童福祉法第61条の3)が定められています。

 通告者の秘密は必ず守られます。どうか安心して相談(通告)してください。

気軽に相談・連絡してください

かつらぎ町 要保護児童対策地域協議会事務局(かつらぎ町教育委員会 教育総務課)
 かつらぎ町児童虐待相談ダイヤル 電話番号:0736-22-8877

その他の相談先

和歌山県子ども・女性・障害者相談センター
 電話番号:189 または 073-445-5312

伊都振興局健康福祉部(橋本保健所)
 電話番号:0736-42-3210

電子メールでのご相談はこちらをクリックしてください

※昼夜を問わず、子どもの生命に危険が生じる状況がある場合には、110番(警察)に連絡し、子どもの安全を確保してください。

子ども虐待防止「オレンジリボン運動」

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 教育委員会教育総務課 子育て係
電話:0736-22-0303(代表) ファックス:0736-22-7102
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最終更新日:2021225