小・中学校の転学手続きについて
他市町村へ転出する場合
住民福祉課で、転出手続き後、かつらぎ町教育委員会総務課で手続きをし、新しい住所地の市町村役場で転入の届けをしてください。
手続きに必要なもの
- 転出証明書
- 在学証明書(学校で発行してくれます)
- 転学児童・生徒教科用図書給与証明書(学校で発行してくれます)
他市町村から転入する場合
住民福祉課で、転入手続き後、かつらぎ町教育委員会総務課で転入学の手続きをしてから、転入先の学校へ書類を提出してください。
手続きに必要なもの
- 認印
転入先の学校に提出する書類
- 在学証明書(前任校で発行されたもの)
- 転学児童・生徒教科用図書給与証明書(前任校で発行されたもの)
町内で転居する場合
- 転居先が同一校区内の場合、手続きの必要はありません。
- 転居先が現在の校区と異なる場合、住民福祉課で、転居手続き後、かつらぎ町教育委員会総務課で転出・入学手続きをしてから、転入先の学校へ書類を提出してください。
手続きに必要なもの
- 認印
転入先の学校に提出する書類
- 在学証明書(前任校で発行されたもの)
- 転学児童・生徒教科用図書給与証明書(前任校で発行されたもの)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 教育委員会教育総務課 総務係
電話:0736-22-0303(代表) ファックス:0736-22-7102
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最終更新日:2021年2月26日