学校給食用物資納入業者の登録申請について
学校給食用物資納入業者の登録申請について、新規登録又は更新をご希望の方は下記により登録申請をしてください。
申請書類配布期間
(1)配布期間 令和5年11月1日(水)~令和5年11月30日(木)まで
※土曜日、日曜日及び祝日を除きます。
(2)配布時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(3)配布場所 かつらぎ町教育委員会 教育総務課 総務係
(4)申請書は下記からもダウンロードできます。
~学校給食用物資納入業者の登録申請~(チラシ)(355KB)
申請受付
(1)受付期間 令和5年11月20日(月)~令和5年12月15日(金)まで
※土曜日、日曜日及び祝日を除きます。
(2)受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(3)受付場所 かつらぎ町教育委員会 教育総務課
(4)提出書類
①学校給食用物資納入業者登録申請書
②令和5年1月以降に保健所より交付された食品衛生監視票の写し
※食品衛生法による営業許可業者のみ
③保健所の食品営業許可書の写し(食品衛生法による営業許可業者のみ)
④営業所、製造所及び倉庫の所在地の見取図
⑤主な販売先調書
⑥直近年度の町税納税証明書(※農家の場合、②及び③の提出は不要です。)
(5)提出方法
・持参または簡易書留により提出(郵送の場合は12月15日必着)
・提出部数 1部
登録
(1)食材の品目
- 食肉及び加工品、野菜・果物、魚介類及び加工品、冷凍食品、乳製品及びデザート、油・酒・調味料及び香辛料、鶏卵、豆腐・こんにゃく、麺類、穀類・乾物・缶詰等
(2)有効期間
- 令和6年度~令和7年度の2年間
(3)条件
①経営規模
(ア)工場、店舗販売等固定した営業設備を有し、電話設備があること。
(イ)常時営業を続けていること
(ウ)製造及び供給能力が十分で指定日時に所要量を確実に納入できること。
②信用状況
(ア)学校給食に深い理解を有し、協力的であること。
(イ)営業経歴及び営業状態が良好であること。
(ウ)食品に関する法律及び諸規定が守られていること。
(エ)1年以上引き続きその営業に従事していること。
(オ)納税義務が履行されていること。
③衛生状況
(ア)製造加工業者については、材料倉庫、製品置場、冷蔵設備その他衛生上必要な設備を完備していること。
(イ)食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)に基づく保健所の食品衛生監視員による検査の採点結果が80点以上であること。
(ウ)施設設備及び取扱いが衛生的であること。
(エ)従業員の健康管理が十分に行われていること。
④供給能力
給食食材は、量及び質を安定供給できること。
登録の決定について
- 教育委員会で審査し決定します。
- 承認を得た業者に対して、学校給食用物資納入業者登録通知書を交付します。
- 通知書の交付を受けた者は、誓約書を教育委員会に提出していただきます。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 教育委員会教育総務課 総務係
電話:0736-22-0303(代表) ファックス:0736-22-7102
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