国民健康保険とは

 国民健康保険(国保)は、みなさんの健康を守る大切な制度です。
 長い人生のなかで、いつ、どこで大きな事故や病気に見舞われるかは予測できません。
 日頃から病気にならないように、いざというときに安心して治療をうけられるように、みなさんが支払う保険税などの費用と、国や県、町などの自治体が負担する公費とで、健康の保持と増進のためのさまざまな給付や事業を行っているのがこの制度です。

国保に加入する人

 職場の健康保険に加入している人や、生活保護を受けている人、75歳以上(障害をお持ちの方は65歳以上)で、後期高齢者医療制度に加入されている人などを除いて、かつらぎ町に住んでいる人はみんな国民健康保険(国保)の加入者(被保険者)になります。
 国保は、世帯ごとの加入となり、一人一枚の被保険者証(国民健康保険証)を交付します。世帯主は、国民健康保険税の支払い義務者となり、世帯に異動のあったときは、14日以内に届出が必要です。

国民健康保険税とは

 国民健康保険税についてはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

国保で受けられる給付

 ケガや病気などで医療を受けたときや、出産・死亡などがあったとき、加入者の負担が軽くなるように、次のような給付や支給を行っています。

療養の給付

 病院などの窓口で保険証を提出すれば、医療にかかった費用の3割(一部負担金)を支払うだけで、残りの7割が国保で負担されます。

 70歳以上の高齢受給者証をお持ちの方は、所得に応じた受給者証の負担割合により医療を受けていただくことができます。

療養費の支給

 下記のような場合で、特別な事情で全額自己負担した時は、必要書類をそろえて健康推進課保険年金係へ申請し、審査決定すれば、自己負担金を除いた額が返還されます。

  1. 保険医であったが、緊急止む得ない場合で被保険者証を提示することができなかった場合
  2. コルセット等を装着した場合
  3. 海外渡航中に診療を受けた場合

 療養費支給申請書PDFファイル(272KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

出産育児一時金の支給

 被保険者が出産したときは、出産一時金として48.8万円が支給されます。また、出産医療機関が産科医療保障制度に加入している場合には、さらに1.2万円を加算した金額が支給されます。

葬祭費の支給

 被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に葬祭費として3万円が支給されます。

移送費の支給

 負傷・疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示で一時的に医療機関等へ移送された場合、国保が必要と認めた時、支給されます(申請が必要)。

訪問看護療養費の支給

 居宅で医療を受けなければならない(医師が認めた)場合で、訪問看護ステーションなどを利用したとき、一定額が国保で負担されます。

入院時の食事療養費の支給

 入院中の1食の食事にかかる費用のうち、住民税課税世帯の場合490円、住民税非課税世帯または低所得者Ⅱの場合180円~230円、低所得者Ⅰの場合110円を被保険者の方に負担してもらい、残りを入院時の食事療養費として国保で負担されます。

高額療養費の支給

 国保加入者が、医療機関で治療を受け、1ヶ月(1日~末日まで)の医療費の自己負担額が、一定額(自己負担限度額)を超えるときは、申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。
 ただし、差額ベット代や保険のきかない治療代および入院中の食事代の自己負担額については、支給の対象にはなりません。
 限度額適用認定証を提示することで、外来・入院どちらも一医療機関の窓口でのお支払いは限度額までになります。必要な方は窓口で事前に交付申請を行ってください。(ただし、70歳以上75歳未満の現役並み所得Ⅲ・一般の方は認定証の交付申請は不要です。)
 また、マイナ保険証を利用することで、事前申請なしで高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。ぜひマイナ保険証の利用をご検討ください。

 各所得区分に応じた自己負担限度額は以下のとおりです。

70歳未満の方

所得区分 自己負担限度額
3回目まで 4回目以降(※)
 901万円超 252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
140,100円
 600万円超~901万円以下 167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
93,000円
 210万円超~600万円以下 80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
44,400円
 210万円以下 57,600円 44,400円
 住民税 非課税世帯 35,400円 24,600円

※過去12ヵ月以内に同世帯で高額療養費の支給が4回以上あった時の4回目以降の自己負担額です。

70歳以上75歳未満の方
 

所得区分 自己負担限度額
 3回目まで  4回目以降

現役並み

所得者Ⅲ

252,600円

(医療費が842,000円を超えた場合は、

超えた分の1%を加算)

 

140,100円

現役並み

所得者Ⅱ

167,400円

(医療費が558,000円を超えた場合は、

超えた分の1%を加算)

 

93,000円

現役並み

所得者Ⅰ

80,100円

(医療費が267,000円を超えた場合は、

超えた分の1%を加算)

 

444,000円

 

所得区分

自己負担限度額
外来+入院(世帯単位)
外来(個人単位) 3回目まで 4回目以降
一般 18,000円※ 57,600円 44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円

低所得者Ⅰ

8,000円 15,000円

※年間(8月か~翌7月)の限度額は144,000円が上限です。

同じ世帯で合算して自己負担限度額を超えたとき

◆70歳未満の人同士
同じ世帯で、同月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

◆70歳以上75歳未満の人同士
同じ世帯で、外来・入院、医療機関、診療科の区別なく自己負担額を合算して限度額を超えた分が支給されます。

◆70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人
70歳以上75歳未満の人の限度額を適用後、70歳未満の人の自己負担額(21,000円以上)と合算して、70歳未満の人の限度額を適応します。

厚生大臣の指定する特定疾病の場合

血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染者、人工透析が必要な慢性腎不全の方は、その診療にかかる一部負担金は1ヶ月10,000円以内(人工透析を要する上位所得者については、20,000円)となります。

※該当する方は医療機関の窓口に「特定疾病療養受療証」の提示が必要ですので、健康推進課保険年金係に届け出て交付を受けてください。

高額療養費の計算上の注意点

  • 各病院、診療所ごとに別々に計算します。
  • 同一の医療機関でも歯科と他の診療科は別々に計算します。
  • 同一の医療機関でも入院と外来は別々に計算します。
    ただし、入院中に歯科以外の診療を受診した場合の一部負担金は合算します。
  • ここでいう「月」とは暦月(各月の1日から月末まで)をさし、常に1ヶ月単位で計算します。
  • 世帯主が保険者(かつらぎ町)に対して有する高額療養費の請求権は2年の時効により消滅します。
  • 償還払いとなる高額療養費の起算日は、診療月の翌月の1日とされており、これは傷病が月の途中で治癒やした場合においても同様になります。ただし、医療費の自己負担分を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日とされてます。
  • 高額療養費の支給申請に該当と思われる世帯については、通知を行っております。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 振込み先の預金通帳
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)

高額療養費支給申請書PDFファイル(132KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

こんなときには届け出を

67歳以上で老人医療受給資格のある方は★のものも必要です。

  こんな時は届出を 届出に必要なもの 







他の市町村から転入してきたとき

・他の市町村の転出証明書

・マイナンバーカード

届出書PDFファイル(65KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
職場の健康保険をやめたとき

・職場健康保険をやめた証明書

・マイナンバーカード

職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき

・被扶養者でない理由証明書

・マイナンバーカード

子どもが生まれたとき

・保険証、母子健康手帳

・マイナンバーカード

生活保護を受けなくなったとき

・保険廃止決定通知書

・マイナンバーカード








他の市町村に転出するとき

・保険証

・マイナンバーカード
★老人医療受給者証(マル老受給者証 67歳~69歳、
高齢受給者証 70歳~74歳)

職場の健康保険に加入したとき

・国保と職場の健康保険の両方の保険証
(後者が未交付のときは加入したことを証明するもの)

・マイナンバーカード

職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき

・保険証、死亡を証明するもの

・マイナンバーカード
★老人医療受給者証(マル老受給者証 67歳~69歳、
高齢受給者証 70歳~74歳)

生活保護を受けるようになったとき

・保険証

・保護開始決定通知書

・マイナンバーカード
★老人医療受給者証(マル老受給者証 67歳~69歳、
高齢受給者証 70歳~74歳)



退職者医療制度の対象となったとき

・保険証

・年金証書

・マイナンバーカード

 
町内で住所が変わったとき

・保険証

世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、いっしょになったとき
出稼ぎや、長期旅行にいくとき
修学のため、別に住所定めるとき

・保険証

・在学証明書等

(学生と確認できる物)

・マイナンバーカード

保険証をなくしたとき
(あるいは汚れて使えなくなったとき)

・身分を証明するもの

・世帯主のマイナンバーカード

・再発行が必要な方のマイナンバ ーカード

交通事故等で治療を受けたとき

 

・保険証

・事故証明書等

 傷病届(自賠責・任意保険用)PDFファイル(182KB)

 傷病届(個人賠償保険等用)PDFファイル(172KB)

事故発生状況報告書(自賠責・任意保険用)PDFファイル(178KB)

事故発生状況報告書(個人賠償保険等用)PDFファイル(81KB)

誓約書PDFファイル(81KB)

同意書PDFファイル(94KB)

委任状PDFファイル(81KB)

人身事故証明書入手不能理由書PDFファイル(120KB)

こども医療・ひとり親等の公費をお持ちの方は

委任状(指定公費)PDFファイル(67KB)(2部)

同意書(指定公費)PDFファイル(94KB)

 

国保の給付を受けられない場合

 正常分娩、美容のための医療、歯科矯正、健康診断等、通常病気とはいえないものは、保険給付対象外となります。

交通事故等にあったら

 交通事故等で第三者の行為によってケガなどをした場合、国民健康保険を使って治療する場合、届け出が義務づけられています。

医療費用負担は加害者の義務

 第三者行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。国保で治療を受けると、国保は加入者の医療費を一時的に立て替え、後で加害者に費用を請求することになります。

示談は、慎重に

 国保に届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと、国民健康保険が使えなくなることがあります。示談を結ぶ前に、健康推進課保険年金係へ相談を。

前期高齢者制度

 70歳以上の方には高齢受給者証を発行しております。医療機関で受診される場合は、被保険者証と高齢受給者証の提示が必要です。
 高齢受給者証は、所得等に応じて2割または3割の負担割合が明記されており、前期高齢者の方はその負担割合で医療を受けていただけます。

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 健康推進課 保険年金係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:202461