国民健康保険に係る高額療養費の算定誤りについて
国民健康保険に係る高額療養費の算定誤りについて
国民健康保険事業における高額療養費について、算定方法に誤りがあり、過少支給が判明したため、不足額を追加で支給いたします。
1 算定誤りの内容
本来、福祉医療助成対象者(※)の方がいる世帯に係る高額療養費の算定において、福祉医療費助成があった場合、自己負担したものとして、高額療養費を算定するべきところを福祉医療助成対象者の医療費は本人の負担が発生しないため、自己負担がないものとして、高額療養費を算定していました。その結果、過少支給となっている世帯があることが判明しました。
(※重度心身障害児(者)医療・子ども医療・ひとり親医療の受給者)
2 対象期間
・平成31年4月診療分から令和7年10月診療分まで
※高額療養費算定に必要な診療報酬明細書(レセプト)が確認できた期間を対象としています。
※令和7年11月診療分以降については、正しい算定を行っています。
3 追加支給対象
(1) 世帯数 22世帯
(2) 件数 61件
(3) 合計金額 435,975 円
4 今後の対応について
対象世帯に対して本件に関する通知文及び支給申請書を発送し、速やかに不足分の支給手続きを行います。
5 再発防止策
法令に基づいた事務執行を徹底するとともに、マニュアルの整備を行うことで再発防止に努めてまいります。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 健康保険課 保険年金係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2026年2月16日