後期高齢者医療保険料減免制度について

下記の要件に該当される場合は保険料が減免される場合があります。

要件

要件

減免割合

必要書類

被保険者又は世帯主が災害により住宅、家財、その他財産について、著しい損害を受けた場合

損害の程度

対象期間

減免割合

・罹災証明書

・その他罹災を証明できる書類

後期高齢者医療保険料減免申請書PDFファイル(50KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

後期高齢者医療保険料徴収猶予・免除収入状況等申告書PDFファイル(97KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

全壊

全焼

全流出

 

 

6か月分

 

10割

半壊

半焼

床上浸水

 

5割

申請期限

令和6年5月まで

後期高齢者医療一部負担金減免制度について

下記の要件に該当される場合は一部負担金(窓口負担分)が減免される場合があります。

要件

要件

減免割合

必要書類

被保険者又は世帯主が災害により住宅、家財、その他財産について、著しい損害を受けた場合

損害の程度

対象期間

減免割合

・罹災証明書

・その他罹災を証明できる書類

後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書PDFファイル(64KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

生活状況等申告書PDFファイル(119KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

同意書PDFファイル(71KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・その他広域連合長が必要と認めるもの

全壊

全焼

全流出

 

 

 

6か月分

10割

半壊

半焼

床上浸水

5割

申請期限

令和6年5月まで

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 健康推進課 保険年金係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:202375