過疎地域における租税特別措置法等適用のための確認申請
令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、個人または法人が、過疎地域内の産業の振興を図るため、過疎地域内において一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除は不均一課税に係る減収補填措置を受けることが可能となりました。
かつらぎ町では令和3年9月に「かつらぎ町過疎地域持続的発展計画」を策定したことから、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると確認できるものについては、国税に係る租税特別措置の適用を受けることができます。
国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「かつらぎ町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要です。町長の確認を受けたい方は、以下を確認の上、申請してください。
また固定資産税などの地方税においても税の優遇制度を受けることができますので、併せてご活用ください。
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」における固定資産税の課税免除について(町税務課HP)
対象地域
かつらぎ町全域
対象業種・取得価格要件
対象業種 |
資本金規模に応じた取得価格 | ||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
製造業 |
500万円 |
1,000万円(※) | 2,000万円(※) |
旅館業 | |||
農林水産物等販売業 | 500万円 | 500万円(※) | |
情報サービス業等 |
※法人の資本金規模5,000万円超の場合は新増設による取得に限ります。
申請方法
以下の申請書および添付書類を企画公室政策調整係まで提出してください。
1.申請書類
・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(word形式)(20KB)
・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(記入例)(107KB)
2.添付書類
・登記事項証明書など業種および資本金が確認できる書類の写し
・取得した設備の取得価格や取得日が確認できる書類(契約書や領収書など)
・取得した設備の図面等
・取得した設備の位置図
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 企画公室 政策調整係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せする