「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」における固定資産税の課税免除について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の規定により、過疎地域に指定されているかつらぎ町内の産業振興を図るため、町内において製造業、旅館業、農林水産物等販売業および情報サービス業等の用に供する設備を令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得等(※)した場合、「かつらぎ町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除の適用が受けられます。
※「取得等」とは?
取得または製作もしくは建設をいい、建物およびその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替えをいう)のための工事による取得または建設を含む。
ただし、資本金の額が5,000万円超である法人は、新設・増設のみ。
適用となる要件
- 青色申告を行う法人または個人が令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得等した設備であること。
令和7年度分については、令和6年1月2日~令和7年1月1日の間に取得等した設備が対象となります。 - 対象業種
・製造業
・旅館業(下宿業は除く)
・農林水産物等販売業
地域内で生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工
もしくは調理したものを店舗において主に地域以外の者に販売することを目的とする事業
例.観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストラン等
・情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等) - 取得価額(土地は含まない)
対象業種 資本金0~5,000万円 資本金5,000万超~1億円 資本金1億円超 製造業 500万円以上 1,000万円以上(※) 2,000万円以上(※) 旅館業 500万円以上 1,000万円以上(※)
2,000万円以上(※) 農林水産物等販売業 500万円以上 500万円以上(※)
情報サービス業
<追加>500万円以上 500万円以上(※)
※業種に関わらず資本金額5,000万円超の法人は「新設・増設のみ」対象
それ以外の法人等は、取得または製作もしくは建設が対象です。建物およびその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替えをいう)のための工事による取得または建設も対象となります。
対象となる固定資産
- 家屋
建物およびその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分。 - 土地
上記家屋に係る土地(直接事業の用に供する部分)。ただし取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る。 - 償却資産
機械および装置のうち、直接事業の用に供するもの。
課税免除対象期間
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年度。
減免の申請について
- 初年度
「かつらぎ町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則」第2条に基づき、新たに固定資産税を課されることとなった年の1月31日までに課税免除申請書のほか、必要書類を2部提出してください。 - 2年度および3年度
毎年度1月31日までに課税免除申請書のみ2部提出してください。
上記は概要です。申請には上記以外にも具体的な要件がありますので、申請される場合には、税務課固定資産税係まで事前にお問い合わせください。
※令和7年度分の申告期限は、令和7年1月31日(金)となります。
申請書類一式
次の書類を各2部ずつ提出してください。
1.初年度
(対象事業共通)
- 課税免除申請書(第1号様式)
- (個人)確定申告書の写し、収支内訳書の写し
- (法人)法人税申告書別表16の写し、減価償却資産の計算書(固定資産台帳明細書)等
- 土地売買契約書、登記簿謄本の写し(対象の土地がある場合)
- 請負契約書、建築確認通知書の写し(対象の土地、家屋がある場合)
- 家屋の面積が求積できる図面(建築確認申請用 縮尺1/200の図面)(対象の土地、家屋がある場合)
- 対象資産の配置図
- 事業内容がわかるパンフレット
- 特別償却を受けなかった場合、その理由書
- (国税の特別償却を受ける場合)市町村長が発行した産業振興機械等の取得等に係る確認書の写し
- (国税の特別償却を受けない場合)かつらぎ町過疎地域持続発展計画に適合するものである確認書
- その他必要な書類
※添付資料詳細版(PDF)
2.2年度および3年度
(対象事業共通)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 固定資産税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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