職員の懲戒処分について
かつらぎ町は、令和6年2月27日付けで地方公務員法第29条に規定する懲戒処分を下記のとおり行ったので公表します。
このたびの町職員の不適正な事務処理により、多大なご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。このような事案が再び起こらないよう、報告・連絡・相談の徹底、チェック体制や再発防止策の徹底を図り、あらためて法令遵守、公務員倫理及び服務規律の確保に取り組み、町政に対する町民の皆様の信頼回復に向けて職員一丸となって邁進してまいります。
かつらぎ町長 中阪 雅則
処分
1 被処分者 産業観光課 主事 20歳代 男性
2 処分発令日 令和6年2月27日
3 処分の種類 懲戒処分 戒告
4 処分の理由
被処分者が担当する農業振興地域整備計画の変更手続きを行う中、他の業務に忙殺され、事務処理が遅延したことにより、町へ損害をもたらす結果となったことは、町行政の信頼を失墜させる行為である。
5 処分内容 地方公務員法第29条第1項第2号該当
6 指導監督責任者
産業観光課 課長 50歳代 男性 懲戒処分 戒告
産業観光課 課長補佐 50歳代 男性 懲戒処分 戒告
7 不適正な事務処理及び指導監督責任者
産業観光課 係長 40歳代 男性 懲戒処分 減給1か月(給料の10分の1)
なお、中阪雅則町長及び南 典昌副町長は、今回の件に対し、自らの処分について、減給1か月(給料の10分の1)とすることとしています。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 総務課 課長 : 田所
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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