地籍調査について
地籍調査の概要
1|地籍とは
人に「戸籍」があるように、土地には「地籍」があります。戸籍は人に関する記録であり、地籍は土地に関する記録で、特定の一筆の土地の特徴実態を記録したものです。
ところが、土地に関する記録として広く利用されている公図の多くは、明治時代の地租改正事業によって作られた地図(字限図)をもとにしたもので、土地の境界が不明確であったり、測量も不正確であったりするため、土地の実態を把握することができません。
限りある国土の有効活用・保全のためには、土地の実態を正確に把握する地籍調査を実施する必要があります。
2|地籍調査とは
地籍調査とは、毎筆の土地についてその所有者、地番および地目の調査並びに境界および地積に関する測量を行い、その結果を地図および簿冊に作成するものです。
地籍調査により作成された「地籍図」と「地籍簿」は、土地の境界、面積、形状などを正確に示したもので、個人の土地取引から公的機関による整備・開発まで、およそ土地に関するあらゆる行為のための基礎データとなるものです。
3|地籍調査の基本方針
地籍調査の基本方針は、土地に関する権利関係を新たに創設することではなく、原則として土地の物理的状況について現地調査し、その結果に基づき、現存の地籍を修正する思想で体系づけられています。(修正主義)
不備不陥を内包する現在地籍も、沿革的には法律に基づくものであるので、何人といえども法律上の手続きによらなければ、これを廃止、訂正することはできません。
特に権利に関する事項は、所有者の表示に関するもの(所有者の登記名義人の表示の変更登記に関するもの、例えば改氏、住所移転等。)を除き、地籍調査によって変更できず、不動産登記法による手続きによらなければなりません。
境界についても、各種資料等に基づいて従前の境界を現地において復元しそれを調査確認するものであり、地籍調査上必要でかつ所有者の同意があり分割または合併があったものとして調査する場合を除き、境界を新たに創設するものではありません。
4|地籍調査の効果
地籍調査はこんなことに役立ちます
- 災害復旧に役立ちます
- 公共事業の円滑化に役立ちます
- 土地にかかるトラブルの未然防止に役立ちます
- 土地の有効活用の促進に役立ちます
- 課税の適正化に役立ちます
筆界未定による不利益
- 分筆、合筆ができなくなります
- 地積更正ができなくなります
- 地籍調査後に筆界未定が解消しても、それに要した測量や登記の費用は自己負担となります
地籍調査事業データ交付申請
1|内容
国土調査法第19条第5項指定区域(かつらぎ町地籍調査区域図参照)を除く、一筆ごとの筆界点や図根点の座標値データおよび筆界点番号図を交付しています。
※原則として来庁していただいての交付となります。
ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
2|手続き
申請場所
かつらぎ町役場本庁舎1階税務課(5番窓口)にて、申請受付しています。
申請書のダウンロード
地籍調査事業データ交付申請書により申請してください。
3|必要なもの
データ交付手数料。(金額については、地籍調査事業データ申請書参照)
かつらぎ町地籍調査完了地区別字名一覧および地籍調査区域図
地籍調査については、令和7年3月にかつらぎ町全域の地籍調査事業が完了しました。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 固定資産税係
電話:0736-22-0300(代表)
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