かつらぎ町議会議員一般選挙の無投票について
かつらぎ町議会議員一般選挙の無投票
令和8年7月19日執行のかつらぎ町議会議員一般選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の4第1項又は第2項の規定により、告示日(7月14日)に届出のあった候補者の総数が、選挙すべき議員の数を超えないため、同法第100条第4項の規定により、投票は行わないこととなりました。
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最終更新日:2026年7月15日