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ふるさと住民制度とは

かつらぎ町では、かつらぎ町にゆかりのある方や愛着がある方、応援したいと思っている方へ、町のまちづくりへの参加の機会やサービスを提供することにより繋がりを深め、繋がりによって地域が活性化することを目的に「ふるさと住民」制度を創設しています。

ふるさと住民の特典

(1)ふるさと住民票カードの発行
かつらぎ町ふるさと住民として、ふるさと住民票カードを発行します。

(2)パンフレットの送付
観光パンフレット等をお送りします。

(3)SNSの発信
かつらぎ町でのイベント情報等をLINEでご案内します。

今後の予定

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ふるさと住民の対象者

次のいずれかに該当する方で、年齢、性別および国籍は問いません。
(1)町外在住者
(2)町外に住民票を有する方

登録の方法

下記申請書に必要事項を入力または記入のうえ、メール、FAXまたは郵送にてご提出ください。

なお、登録内容の変更または登録の抹消を希望するときも、下記申請書のご提出をお願いします。

かつらぎ町ふるさと住民制度登録等申請書ワードファイル(21KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

かつらぎ町ふるさと住民制度登録等申請書PDFファイル(82KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

 

ふるさと住民票カードの発行について

提出された登録等申請書を審査し、適当と認めた方にかつらぎ町ふるさと住民票カードを発行します。
カード発送までには2週間程度かかります。
※登録料、年会費は無料です。

注意事項

1.かつらぎ町ふるさと住民票の有効期間は、無期限です。
 ただし、必要に応じてかつらぎ町ふるさと住民へ登録継続の意向を確認いたします。

2.かつらぎ町ふるさと住民票は、かつらぎ町ふるさと住民本人のみが使用でき、他人への貸与は認めません。

3.かつらぎ町ふるさと住民票を紛失または破損したときは、速やかにご連絡ください。

 

ふるさと住民の想い

ふるさと住民に登録いただいた方の、かつらぎ町に対する想いをご紹介します。(一部抜粋)

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 まちづくり推進課 移住定住推進係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:202566