新たにかつらぎ町内に事業所を開設するとき、又、すでに事業所等を開設している法人が、住所・代表者・解散・廃止等の変更が生じたときは法人設立届(支店等開設 解散 合併 変更)の提出が必要です。

【必要なもの】

  • 定款等の写し
  • 登記簿謄本または抄本
  • 支店等所在地の略図

【様式ダウンロード】

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:20221223