従業員(納税義務者)が転勤、退職、休職、死亡等により、給与の支払を受けなくなった場合は、特別徴収ができなくなった旨を、給与支払者(特別徴収義務者)が「給与所得者異動届出書」にて届け出てください。
「給与所得者異動届出書」の提出がない場合は、特別徴収が継続したままとなり、督促状等が送付されることがありますので、必ず提出してください。

※給与支払者(特別徴収義務者)の個人番号または法人番号を記入してください。

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:20221223