災害にかかる国民健康保険税の減免について
減免申請
死亡・障害となった方、住家等が半壊以上の被害を受け、生活が著しく困難となった方などは、減免を受けられる場合があります。減免の詳細・内容については、担当課へお問い合わせください。
減免を受けるためには納期限までに申請する必要があります。
※被害の程度によっては、減免に該当しない場合もあります。
申請手続
下記の必要書類をご用意の上、納期限までに申請してください。
● その他必要な書類
(被害を受けた住家・家財の面積や価値が分かる書類、災害により受けた損害に対して保険金等により補てんされた金額がわかる書類等)
※申請内容により必要書類が異なりますので、お問い合わせください。
納税の猶予
納税者の方又は特別徴収義務者の方がその財産について災害により被害を受けられたため、町税に係る徴収金を一時に納付することができない場合には、申請により、納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の徴収猶予が受けられます。
申請手続
下記の必要書類をご用意の上、納期限までに申請してください。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2023年6月26日