農業用ため池の届出制度が始まりました

平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。

このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理および保全に関する法律」が制定されました。

農業用ため池を所有・管理している皆様へ

農業用ため池の所有者または管理者の方は、施設に関する情報を県に届ける必要があります。

※国や地方公共団体、地方自治法に基づく財産区が所有するため池は届出の対象外です。

届出すべき情報や届出様式等の詳細は、下記をご覧ください。

外部リンク

和歌山県ホームページ(農業用ため池の管理および保全に関する法律)

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070500/bousai/tameikelaw.html 

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 建設課 管理係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2021227