人権擁護委員をご存知ですか?

人権擁護委員は、法務大臣が委嘱した民間の人たちです。この制度は、日ごろ地域に根ざした活動を行っている民間の人たちが、地域の中で人権思想を広め、人権侵害が起きないように見守り、人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたものであり、諸外国にも例をみない制度です。

現在、約14,000名の委員が全国の各市町村(東京都においては区)に配置されています。かつらぎ町にあっては、9名の方が委嘱され人権相談や啓発活動に取り組んでいます。

人権擁護委員の活動

(1)人権相談

毎日の生活を営んでいく上で、これは人権侵害ではないだろうかと感じたり、あるいは、法律上どのようになるのか、よく分からなくて困ったりすることがあると思いますが、そのようなときに気軽に相談できるよう、人権擁護委員と法務局職員による人権相談を実施しています。
開設日と場所は、

相談日 場所
毎月第2、第4月曜日
 13時30分~15時30分まで
地域福祉センター2階
以上のほか、和歌山地方法務局橋本支局でも随時相談を受けています。
 橋本支局 電話番号 0736-32-0026
詳しくは、かつらぎ町役場住民福祉課までお問い合わせください。
 住民福祉課 電話番号 0736-22-0300(内線2060)

(1)人権啓発

人権とは、人間が個人として生まれながらにしてもっている生命・自由および幸福追求に関する権利であり、国家や他の人によって奪うことのできない権利です。人権啓発は、人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための活動です。
かつらぎ町の人権擁護委員会では、講演会共催、各種イベントへの参加、啓発物資の配布、懸垂幕・のぼりの掲示、憲法週間および人権週間での店頭啓発などのいろいろな活動を行っています。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 住民福祉課 社会福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024416