5月1日~7日は憲法週間です。

5月3日の憲法記念日を中心とする5月1日~7日までは、憲法週間です。

憲法は、基本的人権の保障を重要な柱の一つとしています。「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与えられる。」(第11条)と明記し、「この憲法が保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」(第12条)とうたっています。

日本国憲法が施行されて以来、すでに半世紀以上経過し、人権尊重の思想は広く国民の間に定着しつつあります。また、国際的にも、人権を守ろうとする気運は、世界人権宣言の崇高な理念の現実に向けて大きく高まってきています。

私たちすべてが幸福な生活を営むためには、一人ひとりが憲法や世界人権宣言に掲げられた人権尊重の精神を体得して、身近なところから、その理念の実現を目指して実践することが必要です。憲法週間を機に、人権のことについて考えましょう。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 住民福祉課 社会福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:2024416