マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは?

マイナンバーは、住民票を有するすべての方に、個人を識別する1人1つの12桁の番号を付番して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、「番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合」を除き、一生変更されることはありませんので、大切にしてください。
./images/maina_logo.jpg
マイナちゃん
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の詳細については、内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」をご覧ください。

マイナンバー制度で期待される効果は?

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
  • 行政の効率化
    行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
    複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
  • 国民の利便性の向上
    添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
  • 公平、公正な社会の実現
    所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

マイナンバーはどのような場面で利用しますか?

 平成28年1月以降、次のような社会保障、税、災害対策の行政手続で申請書等にマイナンバーの記載が求められることになります。
  • 年金事務所に年金受給の届出をしようとするとき
  • 健康保険組合に健康保険の受給の届出をしようとするとき
  • 毎年6月、市町村に児童手当の現況届を出すとき
  • 税務署に所得税および復興特別所得税の確定申告をするとき
  • 勤務先や金融機関への税や社会保障の手続きなど
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

マイナンバー(個人番号)カードについて

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請の流れと方法
※「マイナンバーカード(個人番号カード)」とは(140KB)
./images/about-flow.jpg

1.カードを申請する

【郵送による申請方法】

  • 通知カードにつながっていた交付申請書を切り離して、作成日および署名の記入、押印のうえ、顔写真を貼付けしてください。
    ※かつらぎ町役場住民福祉課住民係(1番窓口)にて、無料で顔写真撮影いたします。
  • 通知カードと同封されていた申請書封筒に交付申請書を入れ、郵送してください。

※交付申請書を紛失された場合
かつらぎ町役場住民福祉課住民係(1番窓口)で新しい交付申請書を受け取るか(本人確認が必要になります)、手書き用
交付申請書をご利用ください。
交付申請書(手書き用)(609KB)
※返信用封筒がお手元にない場合は、ダウンロードできますので、ご利用ください。
封筒素材のダウンロード(150KB) 

【スマートフォンやパソコンによるオンライン申請】
交付申請書に記載されているQRコードまたは申請書IDが必要です。
通知カードの紛失等によりQRコードまたは申請書IDが不明な場合には、かつらぎ町役場住民福祉課住民係(1番窓口)にて、QRコードや申請書IDが印刷された交付申請書を受け取る必要があります。(本人確認書類が必要になります)

  1. 顔写真のデータを用意してください。
  2. 交付申請書に記載されているQRコードを読み込む、または、個人番号カード交付申請サイト(地方公共団体情報システム機構)にアクセスし申請書IDを入力してください。
  3. 画面の指示に従って申請してください。

2.交付通知書が届く

カード申請後、かつらぎ町役場住民福祉課住民係から「個人番号カード・電子証明書兼照会書」(以下、交付通知書)がご自宅に届きます。
交付通知書に必要事項を記入し、「交付に必要なもの」をご確認にうえ、事前に電話予約(平日午前8時半から午後4時まで☎0736-22-0300)をしていただき、かつらぎ町役場住民福祉課住民係(1番窓口)までお越しください。
※交付通知書が届かない場合は、マイナンバーカードを交付することができません。交付通知書が届くまでしばらくお待ちください。なお、交付通知書の発送は、申請からおおむね1ヶ月前後となります。

3.役場に取りに行く

【交付窓口】
かつらぎ町役場住民福祉課住民係(1番窓口)
【交付時間】
・月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時半から午後5時15分
・時間外交付(火曜日・木曜日は午後7時まで)
※月に1回休日窓口開設中    (詳しくは交付通知書に同封して、日付をお知らせします)
【交付時に必要なもの】
交付時に回収するもの
●交付通知書
●通知カード
●住民基本台帳カード(所有者のみ)
その他ご準備いただくもの
●印鑑(自署の場合は不要)
●本人であることを確認できる書類
 ※本人確認書類によっては複数の提示が必要です
 ※本人確認書類は複写させていただきます
◎本人確認書類◎

【A】次のうち1点(写真付きに限る)
運転免許証、住民基本台帳カード、運転経歴証明書、(平成24年4月1日以降交付のもの)、旅券、身体障がい者手帳、精神障がい者保険福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 など
【B】 【A】をお持ちでない方は、次のうち2点
健康保険または介護保険の被保険者証、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証、資格証(官公署が発行した書類 顔写真なし) など
※「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、町長が適当と認める書類(ただし、通知カードを除く)

【暗証番号】
交付時にそれぞれの暗証番号の登録が必要です。

暗証番号名 詳細 設定値
署名用電子証明書 e-taxなどの電子申請書に使用する暗証番号 6桁~16桁
数字と英語(大文字アルファベットのみ)をおりまぜたもの
利用者用電子証明書 マイナポータルのログイン等に使用する暗証番号 数字4桁
3つとも同じ暗証番号に設定することもできます。
住民基本台帳 住民基本台帳の事務に使用する暗証番号
券面事項入力補助用 マイナンバーや基本4情報を確認し、テキストデータとして利用するための暗証番号

【代理人による受け取りについて】
マイナンバーカードの交付については、原則、マイナンバーカードの申請者ご本人に来庁いただき、マイナンバーカードの券面に表示された顔写真と申請者ご本人が一致するかどうか確認を行ったうえで交付することとなります。
ただし、申請者ご本人が病気、身体の障がいなどの理由により、来庁いただくことが難しい場合に限り、代理人にマイナンバーカードを委任することができます。
なお、仕事や学業が多忙なためご本人が来庁できないといった理由は、認められておりません。
代理人受け取りの場合には、申請者ご本人が来庁できないことを証明する書類(診断書、障がい者手帳、施設に入所している証明書、申請者自身が外出を自粛している旨を記載した文書)、代理人自身の本人確認書類、マイナンバーカードの申請者ご本人 の顔写真付きの本人確認書類などが必要となりますので、事前に住民福祉課住民係にご相談ください。
【当日交付できない場合があります】
窓口で登録作業などの際に、通信エラーが発生するとマイナンバーカードのICチップが破損するなどのトラブルが生じることがあり、当日中には交付できない場合があります。
窓口へ受け取りに来られる来庁者の方が集中して、待ち時間が長時間になることにより当日中に交付できない場合があります。
やむを得ず当日の交付ができなくなった場合については、後日交付できる状態になり次第、連絡を行い交付させていただくこととしています。あらかじめご理解いただきますようお願いいたします。

通知カードの取り扱いについて

tsuuchika-do

法律の改正により、マイナンバー(個人番号)通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
以降、通知カードに関する手続きはできません。

  • 氏名、住所等の記載事項変更手続き
  • 通知カードの発行、再発行手続き

【通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類】

  1. マイナンバーカード申請から取得までに約1ヶ月前後かかりますのでご注意ください。
  2. マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民記載事項証明書
    マイナンバー入りの「住民票の写し」または、「住民記載事項証明書」をご請求ください。
    ただし1通200円の手数料がかかります。
  3. 通知カード
    通知カード廃止後も、通知カードをマイナンバーの証明として使用することができますが、通知カードをマイナンバーの証明として使用するには、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が住民票と完全に一致している必要があります。一致していないと証明書として使用できなくなりますのでご注意ください。

【通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法】

出生等で新たにマイナンバーが付番された方への通知は「個人番号通知書」により行われます。
この「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
※既に通知カードをお持ちの方は、「個人番号通知書」は発行されません。

PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 住民福祉課 住民係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:202132