新型コロナウイルス感染症の影響による収入が減少した場合、下記の条件いずれかに該当する方は申請により、後期高齢者医療保険料を減免または免除できる場合があります。

対象者

  1. 新型コロナウイルス感染症により被保険者の世帯の主たる生計維持者が死亡または、重篤な傷病を負った場合。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の事業収入等(農業・営業・不動産・山林収入給与収入)の減少が見込まれ、下記のすべての該当する場合
    (1)生計維持者の事業収等いずれかの減少額が前年の事業収入額の10分の3以上であること
    (2)上記の(1)に係る所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること
    (3)生計維持者の合計所得金額が1,000万円以下であること

減免対象となる保険料

令和3年度分まで

提出書類

  • 後期高齢者医療保険料減免申請書
  • 後期高齢者医療保険料徴収猶予・減免収入状況等申告書
  • 前年度の収入を確認できるもの(確定申告書、源泉徴収票など)
  • 収入の減少の理由を証明できるもの(申請までの帳簿、給与明細書など)

申請書類等ダウンロード

和歌山県後期高齢者医療広域連合

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 健康推進課 保険年金係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:202171