新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方に対する町税等における猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方に対する町税等における猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により、町税等の納付が困難な方については、支払い猶予制度があります。
申請方法については業務担当課までご連絡ください。
また、来庁による各種届出が困難な場合に郵送による届出が可能な場合もありますでのお問合せください。
お問合せ先
町税
務課徴収係
(電話)0736-22-0300
(内線)2041、2044
後期高齢者医療保険料
健康推進課保険年金係
(電話)0736-22-0300
(内線)2214、2055
町営住宅使用料等
建設課住宅係
(電話)0736-22-0300
(内線)2085
水道料金と下水道使用料
上下水道課
(住所)かつらぎ町佐野1332-2
(電話)0736-22-6566
最終更新日:2021年3月24日