新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免について

かつらぎ町では、新型コロナウイルス感染症(以下「新型感染症」という。)の影響により事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少したなど一定の基準を満たした方は、申請することで国民健康保険税が減免される場合があります。

【対象となる世帯】

  1.  新型感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯(以下「り患世帯」という。)
  2.  新型感染症により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、以下のアからウの全てに該当する世帯(以下「減収世帯」という。)
    ア. 事業収入等のいずれかが前年の収入より3割以上減少する
    イ. 前年の合計所得金額が1,000万円以下
    ウ. 減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
    ※主たる生計維持者とは・・・住民登録上の世帯主または世帯の中心となり生活を支えている方

【減免の対象となる保険税】

令和4年度分の国民健康保険税
 令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が設定されているもの。

【減免額】

  1.  り患世帯の場合・・・保険税額の全額
  2.  減収世帯の場合・・・対象保険税額 (A×B/C) ×  減免割合 (d) 
    A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
    B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
    (複数ある場合は合計額)
    C:主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者の前年の合計所得金額

対象保険税額の減免割合

主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減額または免除の割合(d)
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき

10分の2

【申請書類】

り患世帯の場合:

  1. 減免申請書
    ・新型感染症による死亡等を証明する書類(診断書など)

減収世帯の場合:

  1. 減免申請書
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免に係る事業収入等申告書
    ・前年の確定申告書の控えや源泉徴収票など所得等の分かるもの(世帯全員)
    ・今年の事業収入等の減少見込みの根拠となる書類(帳簿や給与明細など)
    ・廃業または休業等を証明する書類(廃業届など)

 

申請様式等

【減免申請時の注意点】

  1. 減少見込みとなる事業収入等に係る前年の所得が0円以下の場合は対象になりません。
  2. 主たる生計維持者および世帯の被保険者の中に未申告の方がいる場合は対象になりません。
  3. 申請時点で事業収入等の減少が明らかでない場合は申請できません、減少の見込みが確定したのち申請ください。減免額は申請日にかかわらず同じになります。
  4. 減少見込みとなる事業収入等について、実収入額を確定申告書等で確認した結果、減免の基準を満たさなければ、減免の取り消しを行う場合がありますので、ご承知ください。
  5. 会社都合もしくは正当な理由による自己都合の離職(非自発的失業)については、今回の減免対象ではなく、軽減措置の対応になります。
  6. 減免申請書等につきましては、町ホームページからダウンロードいただくか、ご連絡いただけばご自宅へ郵送いたします。
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:2023713