かつらぎ町教育大綱について
かつらぎ町教育大綱について
教育大綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3の規定に基づき、国が定める教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第1項に規定する『教育振興基本計画』を参酌し、地方公共団体の長が地域の実情に応じて教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策を定めるものです。
本町では、『第4次かつらぎ町長期総合計画』を基本として、平成29年度にかつらぎ町の教育の新たな指針として『かつらぎ町教育大綱』を策定しているところです。
この度、令和6年度から令和17年度を計画期間とする『第5次かつらぎ町長期総合計画』に掲げた、かつらぎ町の目指す将来像である『みんなが住みやすく 笑顔と活気あふれる かつらぎ町』を具現化するため、まちづくりの分野別施策のひとつである『子育てしやすい、人を育むまちづくり』達成に向け、改訂版『かつらぎ町教育大綱』を策定するものです。
●平成29年度~令和5年度
●令和6年度~令和9年度
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 教育総務課 教育支援係
電話:0736-22-0303(代表) ファックス:0736-22-7102
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最終更新日:2024年10月29日