かつらぎ町教育大綱について

教育に関する『大綱』は、「地方教育行政の組織および運営に関する法律」第1条の3の規定により、策定するものです。

「地方教育行政の組織および運営に関する法律 -抜粋-」

 第1条の3  地方公共団体の長は、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術および文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下単に「大綱」という。)を定めるものとする。

 本町では、平成25年6月に、「第4次かつらぎ町長期総合計画(以下「第4次長計」という。)」を策定し、その中で、「教育基本法」に規定する、教育の振興に関する基本的な計画が定められています。

 教育に関する『大綱』策定にあたり、「第4次長計」の「教育の振興に関する基本的な計画」が『大綱』の教育振興の目標や方針と共通する部分であり、今回策定する『大綱』はこれらをベースにした内容となっています。

 なお、『大綱』は、本町の教育、学術および文化の振興に関する総合的な施策について、その根本的な目標、施策の方針を定めるものであり、詳細な施策について策定するものではありません。

本町の『大綱』は、かつらぎ町の子どもたちが、次代を担う、たくましい成人として成長するために、町として、切れ目のない関わりが大切であることを踏まえ、就学前からの子育て支援、保育を含み、学校教育・青少年健全育成・生涯学習のそれぞれの取組が、切れ目のないつながりを意識しています。

さらに、歴史・文化の継承、人権啓発、スポーツ等の推進がそれぞれの取組とリンクすることにより、【 学びあい、育てあい、笑顔で暮らせるまち 】の実現に向けた根本的な目標・方針を定めています。

※かつらぎ町長期総合計画の期間が1年延長されたことに伴い『大綱』の対象期間を1年延長することに決定しました。

対象期間
 平成29年度~平成34年度(現年号:令和4年度)
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 平成29年度~令和5年度

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最終更新日:2022330