令和5年台風2号による災害に伴う国民健康保険一部負担金減免について
国民健康保険一部負担金減免制度について
下記の要件に該当される場合は一部負担金(窓口負担分)が減免される場合があります。
要件
要件 |
減免内容 |
必要書類 |
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震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは心身障害者となり、又は資産に重大な損害を受け、世帯の実収入月額が、右記の基準生活費(基準額※)以下であること |
基準 |
対象期間 |
減免割合 |
・罹災証明書 ・その他罹災を証明できる書類 |
基準額の1.1倍以下 |
最大3か月
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10割 |
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基準額の1.1倍以上、1.2倍以下 |
8割 |
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基準額の1.2倍以上、1.3倍以下 |
6割 |
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基準額の1.4倍以下 |
徴収猶予 |
※基準生活費…生活保護法による保護基準に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額(一時扶助に係るものを除く)
申請期限
令和6年5月まで
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 健康推進課 保険年金係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2023年7月5日