「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日から施行されました。

この法律は、障害者就労施設などで就労する障害者の自立の促進を図るため、国や地方公共団体などが、物品等を調達する際、障害者就労施設などから優先的に購入することを推進するためのものです。

この法律では、地方公共団体は、毎年度、障害者就労施設などからの物品等の調達方針の作成と調達実績を取りまとめ公表することとされています。

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かつらぎ町役場 住民福祉課 福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:202292