障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援などに関する法律が平成23年6月17日に成立し、平成24年10月1日から施行され、かつらぎ町におきましても住民福祉課内に障害者虐待防止センターを設置しました。

つきましては、次のようなことにお気づきの方はご連絡ください。

身体的虐待

  • 身体に痛みや傷が生じる暴力や体罰を与えたり、身動きの取れない状態や部屋に閉じ込めたりすること

性的虐待

  • わいせつな行為をしたり、させたりすること
  • 本人の前でわいせつな言葉を言ったり、わいせつな画像を見せたりすること

心理的虐待

  •  怒鳴ったり悪口を言ったりして心に苦痛を与えること
  •  無視や嫌がらせをすること

ネグレクト

  • 食事や入浴などの身の回りの世話や介助などをしないこと
  • 病院や学校に行かせないなど必要な支援や福祉サービスを受けさせないこと

経済的虐待

  • 本人の同意なしに、財産や預貯金、年金、賃金を勝手に使うこと
  • 日常生活に必要な金銭を渡さないこと

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 住民福祉課 障害福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024416