公布日 平成25年6月26日
 施行日 平成28年4月 1日

障害者差別解消法とは

 この法律は、障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

不当な差別的取扱いの禁止

 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることをしてはいけません。
 たとえば以下のようなことが該当します。

  • 障害があることを理由に、施設の利用や習い事の入会を断ること。
  • 障害があることを理由に、バスやタクシーの乗車を断ること。
  • 車いすを利用していることが理由で、飲食店の入店を断ること。

 ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないことがあります。

合理的な配慮の提供

 障害のある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。

※合理的な配慮がない例

  • 聴覚障害のある方に声だけで話すこと。
  • 視覚障害のある方に書類を渡すだけで読み上げないこと。
  • 知的障害のある方にわかりやすく説明しないこと。

詳しくは内閣府のホームページをご覧ください。

かつらぎ町職員対応要領の策定

 障害者差別解消法第10条において、地方公共団体は、国が定める基本方針に即して、職員対応要領を定めるよう努めることとされています。

 かつらぎ町では、職員が事務・事業を実施するに当たり、障害を理由とする差別を行わないよう適切に対応するため、職員対応要領を策定しました。

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 住民福祉課 福祉係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2021225