権限移譲について

和歌山県では、地方分権一括法による地方自治法改正により条例による事務処理の特例が創設されたことを受け、平成12年度に「和歌山県の事務処理の特例に関する条例」が制定されています。これにより県の権限に属する事務の一部がかつらぎ町に移譲されています。

この度、平成21年3月30日に策定された「市町村への分権に関する計画」に基づき、新たに34法律に基づく事務の一部が町に移譲されることとなりましたのでお知らせします。

移譲時期、事務について

新たに移譲される34法律に基づく事務の一部のうち、31法律事務は平成22年4月1日より、3法律事務は平成23年4月1日より移譲されます。

移譲事務の主な内容は、これまで県が行っていた届出等の受理、立入検査などを県に変わって町が実施します。このことにより、申請窓口が近くなるなどのメリットがあります。

移譲事務の詳細は、「県から移譲される法律に基づく事務一覧」をご参照ください。

「県から移譲される法律に基づく事務一覧」PDFファイル(68KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

関連情報

市町村への権限移譲についてこのリンクは別ウィンドウで開きます(和歌山県ホームページへリンク)

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 企画公室 政策調整係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2024418